上場株式等に係る配当所得等の住民税課税方式の選択について
上場株式等に係る配当所得等について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択できることが明確化されました。
申告方法と申告期限
所得税と住民税で異なる課税方式を選択する場合は、当該年度の納税通知書の送達前に、所得税の確定申告書とは別に、「所得税と異なる課税方式を選択する」旨を明記した市・都民税申告書を市へ提出する必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
政策経営部 課税課 市民税係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(15番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2113(直通)、042-576-2111(内線:111、112、113、115)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2023年06月30日