給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
平成26年度税制改正で、給与所得控除の見直しがされ、給与所得控除の上限が適用される給与収入は、「平成30年度以降は1,000万円(控除額220万円)に引き下げる」こととされました。
平成28年度以前 (平成27年分以前) |
平成29年度 (平成28年分) |
平成30年度以降 (平成29年分以降) |
|
---|---|---|---|
上限額が適用さ れる給与収入額 |
1,500万円 | 1,200万円 |
1,000万円 |
給与所得控除 の上限額 |
245万円 | 230万円 | 220万円 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策経営部 課税課 市民税係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(15番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2113(直通)、042-576-2111(内線:111、112、113、115)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年06月30日