医療費控除、セルフメディケーション税制によるスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の申告時における「明細書」添付義務化
平成29年度の税制改正で、医療費控除またはセルフメディケーション税制によるスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の適用を受ける方は、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないこととされました。
- 適用時期
平成30年度(平成29年分)市民税・都民税申告、所得税確定申告から
- 医療費通知の活用
従来の医療費控除を選択適用する場合は、医療保険者から交付を受けた「医療費通知(原本)」を添付することで医療費明細書の記入が省略できます。
(注1)ご加入の健康保険組合等によっては、医療費通知の発行がされない、もしくは医療費通知の要件を満たさない場合があります。
医療費控除に必要な医療費通知の記載事項 (Wordファイル: 13.4KB)
- 領収書の保存期間
明細書の記入内容確認のため、医療費等の領収書は医療費控除を適用した年度から5年間申告者本人が保存し、市から当該明細書に係る医療費等の領収書の提示または提出を求められた場合には、すみやかに応じなければならないこととされています。
- 明細書の様式について
下記添付ファイルをダウンロードしてお使いください。
必要事項の記載があれば、様式は問いません。
- 経過措置
平成30年度(平成29年分)から平成32年度(平成31年分)までの申告については、明細書ではなく、従来通り医療費等の領収書の添付または提出によることができます。
(市・都民税申告用)医療費控除・セルフメディケーション税制の明細書【国立市版】 (PDFファイル: 648.7KB)
(市・都民税申告用)医療費控除・セルフメディケーション税制の明細書【国立市版】 (Excelファイル: 61.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
政策経営部 課税課 市民税係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(15番窓口)
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更新日:2023年06月30日