所得金額調整額の創設

更新日:2023年06月30日

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されることとなりました。

1. 給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合

   ・ 特別障害者に該当するもの

   ・ 年齢23歳未満の扶養親族を有するもの

   ・ 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するもの

所得金額調整控除額

=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

 

 2. 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除額

=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を限度))-10万円

(注)1.の控除がある場合は、1.の控除後の金額から控除します。

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 課税課 市民税係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(15番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2113(直通)、042-576-2111(内線:111、112、113、115)
ファクス:042-576-0264
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