住宅ローン控除制度(住宅借入金等特別控除)の特例の延長等
住宅取得等について下記の期間に契約し、令和4年12月末までに入居した場合、住宅ローン控除の控除期間が3年間延長されます。
【契約期間】
- 注文住宅:令和2年10月から令和3年9月まで
- 分譲住宅など:令和2年12月から令和3年11月まで
また、この延長をした部分に限り、合計所得1,000万円以下の方については、面積要件が緩和され、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。
この記事に関するお問い合わせ先
政策経営部 課税課 市民税係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(15番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2113(直通)、042-576-2111(内線:111、112、113、115)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2023年06月30日