控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税
令和6年度の市民税・都民税の定額減税は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、同一生計配偶者(注)については、給与支払報告書に記載することとされておらず、把握することができない場合がありました。
そのため、令和7年度において、令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の納税義務者のうち、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる方について、定額減税額(1万円)が控除されます。
(注)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方
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更新日:2025年02月13日