給与所得控除の最低保障額引上げ

更新日:2026年03月25日

給与収入金額から給与所得金額を算出する際に、給与収入金額から控除する「給与所得控除」について、最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。下表のとおり、給与収入金額190万円までについて、給与所得控除額65万円が適用されます。

 

収入金額

所得金額

0円

から

650,999円

0円

651,000円

から

1,899,999円

収入金額-650,000円

1,900,000円

から

3,599,999円

(収入金額÷4)(注)×2.8- 80,000円

3,600,000円

から

6,599,999円

(収入金額÷4)(注)×3.2-440,000円

6,600,000円

から

8,499,999円

収入金額×0.9-1,100,000円

8,500,000円

以上

収入金額-1,950,000円

 

注釈)給与所得控除の改正に伴い、家内労働者の事業所得等の所得計算の特例についても、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられます。

(注)千円未満の端数切捨て

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 課税課 市民税係



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