扶養親族等の所得要件の引き上げ
令和8年度より、各種扶養控除の適用を受ける場合における所得要件等が10万円引き上げられます。
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扶養親族等の区分 |
所得要件 |
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改正前(令和7年度以前) |
改正後(令和8年度以降) |
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扶養親族および同一生計配偶者の合計所得金額の要件 |
48万円以下 |
58万円以下 |
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ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の要件 |
48万円以下 |
58万円以下 |
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配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の要件 |
48万円超133万円以下 |
58万円超133万円以下 |
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勤労学生の合計所得金額の要件 |
75万円以下 |
85万円以下 |
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雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等の要件 |
48万円以下 |
58万円以下 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策経営部 課税課 市民税係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(15番窓口)
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更新日:2026年03月25日