扶養親族等の所得要件の引き上げ

更新日:2026年03月25日

令和8年度より、各種扶養控除の適用を受ける場合における所得要件等が10万円引き上げられます。

 

扶養親族等の区分

所得要件

改正前(令和7年度以前)

改正後(令和8年度以降)

扶養親族および同一生計配偶者の合計所得金額の要件

48万円以下

58万円以下

ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の要件

48万円以下

58万円以下

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の要件

48万円超133万円以下

58万円超133万円以下

勤労学生の合計所得金額の要件

75万円以下

85万円以下

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等の要件

48万円以下

58万円以下

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 課税課 市民税係



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