市・都民税の申告はお済みですか

更新日:2023年06月30日

 市・都民税の申告に基づく課税内容は、国民健康保険税、介護保険・後期高齢者医療の保険料の算定基準となります。また、就学援助、子ども医療費助成制度等、各種手当を受けている方は、 同居の被扶養者の方を除き、収入の有無にかかわらず申告が必要 です。公営住宅にお住まいの方やシルバーパスの申請をされる方などは、市・都民税の課税・非課税証明書が必要になる場合があります。これらの証明書は、申告されていないと交付することができません。申告が遅れると交付まで日数がかかり、必要なときまでに交付できない場合があります。
 申告の受付期間は過ぎていますが、未申告の方は必要書類をお持ちのうえ、お早めに課税課市民税係まで申告してください。なお、 所得税の確定申告をした方は、市・都民税の申告は必要ありません。

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 課税課 市民税係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(15番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2113(直通)、042-576-2111(内線:111、112、113、115)
ファクス:042-576-0264
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