令和7年度給与支払報告書の提出について
令和7年度給与支払報告書の提出について
給与支払報告書の提出について
会社や事業所を経営されている方は、令和6年中に従業員の方(事業専従者を含む)へ給与の支払いがあった場合に、従業員の方の令和7年1月1日現在(令和6年中に退職した方は、退職した日現在)居住する住所地の市区町村あてに「給与支払報告書」を提出していただく必要があります。
国立市にお住まいの従業員の方の給与支払報告書は、令和7年1月31日までに下記までご提出ください。
- 提出期限 令和7年1月31日(金曜日)
- 提出するもの
給与支払報告書(総括表)
給与支払報告書(個人別明細書)
(注)令和5年度より、給与支払報告書は原則1枚の提出で良いこととなりました。 - 提出先
郵便番号186-8501
東京都国立市富士見台2丁目47番地の1
国立市役所 課税課 市民税係 - 封筒に「給与支払報告書在中」とご記入をお願いします。
- 令和7年1月1日現在居住する住所地とは、原則、住民登録地を指します。
例外として、従業員の方がすでに他の市区町村に居住しているものの、何らかの事情により住民登録を異動させておらず、住民登録地と実際の住所が異なる場合には、給与支払報告書の摘要欄に令和7年1月1日時点の住民登録地を記載いただいたうえで、実際に居住している市区町村にご提出ください。
なお、この場合は至急、住民登録を実際の居住地に変更するよう従業員の方にお伝えください。
「令和7年度給与支払報告書」及び「総括表」は、国立市役所1階15番窓口市民税係で配布しています。
給与支払報告書の記載について
記載についての注意事項
1. 記載については、下記リンク先も併せて参照してください。
国税庁/給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)の記入のしかた(外部リンク)
2. 「源泉徴収票(税務署提出用)」および「源泉徴収票(受給者交付用)」と「給与支払報告書(市町村提出用)」では、記載項目が異なる部分がありますのでご注意ください。
3. 東京都全体で「特別徴収(給与天引き)」を推進していることにより、「普通徴収切替理由書」を提出していただく必要があります。
(注)「国立市作成の総括表」は、「普通徴収切替理由書」を兼ねた様式「国立市総括表兼普通徴収切替理由書(1枚の様式)」にしております。
(注) eL-TAXで給与支払報告書を提出する場合は、普通徴収切替理由書の添付は不要ですが、該当する方の個人別明細書の「普通徴収」欄に必ずチェックを入力してください。また、「指定番号」の入力をお願いします。
4. 中途就職の方で前職分を含めて年末調整された場合には、摘要欄に「前職分の支払者名・退職日・給与支払金額・社会保険料額・源泉徴収税額」の記入をお願いいたします。
(注) 記入が無い場合、前職分給与所得と合算されて課税される可能性がありますので記載のご協力をお願いいたします)
5. 所得税から住宅借入金等特別控除額が引ききれなかった方で、入居年月日などの要件を満たす場合については、控除しきれなかった控除相当額を住民税から控除することができます(上限がございます)
(注) この控除を受けるためには給与支払報告書の「住宅借入金等特別控除の額の内訳」欄に次の項目を記載していただく必要があります。
・適用数
・居住開始年月日
・住宅借入金等特別控除可能額
・控除区分(住・認・増のいずれか)
住・・・一般の住宅借入金等特別控除の場合(増改築を含みます。)
認・・・認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の場合
増・・・特定増改築等住宅借入金等特別控除の場合
また、特定取得に該当する場合は右側に(特)、特別特定取得に該当する場合は(特特)、特例特別特例取得に該当する場合は(特特特)と記入してください。
6. 年末調整した給与等で、令和6年分所得税定額減税を控除した場合は、次のように記載してください。
(注) 年末調整をしない給与等の場合は、定額減税に関する事項の記載は不要です。
・実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額 ×××円」
・年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額を「控除外額 ×××円」(控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」)
・合計所得金額1,000 万円超の方で、同一生計配偶者を年調減税額の計算に含めた場合は「非控除対象配偶者減税有」
この記事に関するお問い合わせ先
政策経営部 課税課 市民税係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(15番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2113(直通)、042-576-2111(内線:111、112、113、115)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2024年11月11日