東日本大震災および原子力災害による地方税の主な措置

更新日:2023年06月30日

東日本大震災および原子力災害による地方税(都道府県税・市町村税)の主な特例等措置

東日本大震災による地方税法(市町村税)等の主な措置について(お知らせ)

市税等
税目 概要 お問い合わせ先
個人住民税
(市・都民税)
  1. 雑損控除の特例
    ・住宅や家財等に係る損失の雑損控除について、繰越控除期間が5年に延長されています(現行:3年)。
  2. 住宅ローン控除の適用住宅が震災により滅失しても、平成25年度分住民税以降の残存期間の税額控除の継続適用が可能とされています。
  3. 住宅の再取得等(平成26年4月から平成29年12月に入居)をされた場合、住宅ローン控除の適用が受けられます。
  4. 居住用財産(居住できなくなった家屋の敷地)の所有者の相続人の方がその居住用財産を譲渡した場合、長期譲渡所得の課税の特例の適用が受けられます。
国立市役所
課税課
市民税係
042-576-2111
内線111・112・113
固定資産税
  1. 被災して滅失・損壊した住宅の敷地の用に供されていた土地を、令和8年度まで住宅用地とみなします。
  2. 被災した住宅用地に代わる土地を令和8年3月31日までの間に取得した場合には、当該土地のうち被災した住宅用地に相当する分について、取得後3年度分は住宅用地とみなします。
  3. 被災した家屋に代わる家屋を令和8年3月31日までの間に取得した場合には、当該家屋のうち被災した家屋に相当する分について、4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1を減額します。
  4. 被災した償却資産に代わる償却資産を令和6年3月31日までの間に被災地域において取得・改良した場合には、4年度分の課税標準を2分の1とします。
国立市役所
課税課
固定資産税係
042-576-2111
内線101・102・103
軽自動車税  震災により滅失・損壊した軽自動車に代わり取得した軽自動車に係る令和3年度までの軽自動車税(環境性能割・種別割)が非課税となります。(ただし、代替と認められる要件があります) 国立市役所
課税課
諸税担当
042-576-2111
内線114
国民健康保険税
  1. 震災により、住居の全壊、全焼、流失その他これらに類する被害を受けたときは、国民健康保険税を免除する。
  2. 震災により、住居の半壊又は半焼の被害を受けたときは、国民健康保険税の所得割額を80パーセント免除する。また、床上浸水、家財の3分の1以上の損害を受けたときは、国民健康保険税の所得割額を50パーセント免除する。
  3. 納税義務者及び同居の扶養親族が、死亡又は国民年金法(昭和34年法律第141号)の別表に定める1級程度の障害により、収入が皆無となり、又は収入が著しく減少し、生活困窮の状態にあると認められるときは、保険税に係る申請日の属する月の前3カ月における収入額の平均額と生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に定める額に基づいた国民健康保険税減免基準表に定める額の合算額との比較により算出した率により国民健康保険税の所得割額を100パーセントから60パーセント免除する。
  4. 失職、休職、退職、廃業、休業、その他の理由により収入が皆無となり、又は収入が著しく減少し、生活困窮の状態にあると認められるときや疾病若しくは負傷により収入が皆無となり、又は収入が著しく減少し、生活困窮の状態にあると認められるときは、(3)と同じ基準により国民健康保険税の所得割額を100パーセントから60パーセント免除する。
国立市役所
保険年金課
国民健康保険係
042-576-2111
内線121・122
都税
税目 概要 お問い合わせ先
不動産取得税  被災家屋及び被災家屋の敷地の用に供されていた土地(従前の土地)に代わるものとして、所有者等が被災代替家屋及び被災代替家屋の敷地の用に供する土地を令和8年3月31日までの間に取得した場合には、被災家屋の床面積相当分及び従前の土地の面積相当分には不動産取得税を課さないこととする。 東京都立川都税事務所
042(523)3171
また、都税については「東京都主税局ホームページ」でもご確認いただけます。
自動車税  震災により滅失・損壊した自動車に代わる自動車を令和3年3月31日までの間に取得した場合には、自動車税(環境性能割・種別割)を非課税とする。(ただし、代替と認められる要件があり) 東京都立川都税事務所
042(523)3171
また、都税については「東京都主税局ホームページ」でもご確認いただけます。
国税
概要 お問い合わせ先
所得税などの国税についても、被災された方に対する税制上の措置がありますので、詳しくは税務署へお問い合わせください 立川税務署
042-523-1181
  • 上記の都税・市税の特例措置や非課税措置などの制度は、大震災における原子力発電所の事故による被害を受けられた方(警戒区域内)にも同様に適用されます。
  • 上記制度の適用には、それぞれ要件がありますので、詳しくは担当までお問い合わせください。
  • また、被害状況により上記以外の減免措置もありますので、詳しくは担当までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 課税課 諸税担当



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(15番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:114)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム

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