市たばこ税
市たばこ税とは
市たばこ税は、たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者が、市内の小売販売業者(スーパー、コンビニ、個人商店等)に売り渡したたばこにかかる税金です。毎月、その本数に応じた税金を、たばこの製造者や卸売販売業者等が市に納めています。たばこの売渡しには、市たばこ税のほか、国たばこ税、都たばこ税、たばこ特別税がかかり、これらをまとめてたばこ税といいます。
たばこは国立市内で買いましょう
市たばこ税は、たばこを販売する小売店が所在する市の税収となります。たばこを国立市内で購入していただくことで国立市の税収となり、国立市民の皆さまに対する行政サービスのために使われる経費の貴重な財源となります。
たばこはできるだけ、国立市内の小売店等で購入していただきますようお願いいたします。
市たばこ税の納税義務者
市たばこ税の納税は、たばこの製造者、特定販売業者(外国産たばこの輸入業者)、卸売販売業者が行います。
ただし、たばこの小売価格にはたばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、たばこを購入した消費者になります。
たばこ税の申告と納税
たばこの製造者等が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに係る税額を、翌月末日までに申告して、納めていただくことになっています。
たばこ税の税率
製造たばこの税率(令和元年10月1日より紙巻たばこ旧3級品も含む)
たばこ税率は、平成30年10月1日より、下表のとおり3回に分けて引き上げられています。
期間 | 市たばこ税 | 都たばこ税 | 国たばこ税 | たばこ特別税 | たばこ税合計 |
平成30年9月30日まで | 5,262円 | 860円 | 5,302円 | 820円 | 12,244円 |
平成30年10月1日から | 5,692円 | 930円 | 5,802円 | 820円 | 13,244円 |
令和2年10月1日から | 6,122円 | 1,000円 | 6,302円 | 820円 | 14,244円 |
令和3年10月1日から | 6,552円 | 1,070円 | 6,802円 | 820円 | 15,244円 |
紙巻たばこ旧3級品の税率
紙巻たばこ旧3級品(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄)は、上表とは別に低い税率が適用されていましたが、平成27年度税制改正により、下表のように税率が段階的に改定され、令和元年10月1日より適用税率に区別がなくなりました。
期間 | 市たばこ税 | 都たばこ税 | 国たばこ税 | たばこ特別税 | たばこ税合計 |
平成28年3月31日まで | 2,495円 | 411円 | 2,517円 | 389円 | 5,812円 |
平成28年4月1日から | 2,925円 | 481円 | 2,950円 | 456円 | 6,812円 |
平成29年4月1日から | 3,355円 | 551円 | 3,383円 | 523円 | 7,812円 |
平成30年4月1日から | 4,000円 | 656円 | 4,032円 | 624円 | 9,312円 |
令和元年10月1日から | 5,692円 | 930円 | 5,802円 | 820円 | 13,244円 |
加熱式たばこの課税方式の見直しについて
平成30年度税制改正により、喫煙用の製造たばこの区分として、新たに「加熱式たばこ」が創設され、「重量」と「価格」を基に紙巻たばこの本数に換算する課税方式になりました。新課税方式による課税は、平成30年10月1日から実施され、5年間かけて段階的に移行されます。
新たな換算方法
加熱式たばこ1箱の紙巻たばこの本数への換算値=A+B+C
- A=加熱式たばこ1箱あたりの重量(巻紙、フィルター等の重量を含む)×0.8(注1)
- B=(加熱式たばこ1箱あたりの重量(巻紙、フィルター等の重量を除く)÷0.4)×0.5×0.2(注2)
- C=(加熱式たばこ1箱あたりの小売定価(消費税抜き)÷紙巻たばこ1本あたりの平均小売価格(注3))×0.5×0.2(注2)
期間 | (注1)の税率 | (注2)の税率 |
平成30年10月1日から | 0.8 | 0.2 |
令和元年10月1日から | 0.6 | 0.4 |
令和2年10月1日から | 0.4 | 0.6 |
令和3年10月1日から | 0.2 | 0.8 |
令和4年10月1日から | ― | 1.0 |
(注3)「紙巻たばこ1本あたりの平均小売価格」とは、紙巻たばこ1本あたりの国及び地方のたばこ税並びにたばこ特別税に相当する金額の合計額を100分の60で除して計算した金額をいいます。
詳細は、下記リンク先の国税庁ホームページをご覧ください。
国税庁ホームページ「加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて」(外部リンク)
軽量な葉巻たばこの課税方式の見直しについて
令和2年度税制改正により、軽量な葉巻たばこ(1本あたりの重量が1グラム未満のもの)について、課税の公平性確保の観点から、課税方式を「重量比例課税方式」から「本数課税方式」へ段階的に見直します。
期間 | 課税方式 | ||
令和2年9月30日まで | 令和2年10月1日から | 令和3年10月1日から | |
軽量な葉巻たばこ | 重量比例課税 | 1本あたりの重量が0.7グラム未満のものは、紙巻たばこ0.7本に換算して本数課税 | 1本あたりの重量が1グラム未満のものは、紙巻たばこ1本に換算して本数課税 |
1本あたりの重量が0.7グラム以上のものは、重量比例課税 | 1本あたりの重量が1グラム以上のものは、重量比例課税 | ||
紙巻たばこ | 本数課税 | 本数課税 | 本数課税 |
詳細は、下記リンク先の財務省ホームページをご覧ください。
市たばこ税の電子申告・電子納入の開始について
令和5年10月16日より、インターネットを利用した地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による電子申告・電子納付が可能となりました。
詳細は、下記リンク先の「電子申告手続き拡充に係る特設ページ」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
政策経営部 課税課 諸税担当
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(15番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:114)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2023年10月30日