退職所得に対する市・都民税について
退職手当等に係る市・都民税については、所得税と同様に、他の所得と区別して退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、納入することとされております。
退職所得とは、退職手当や一時恩給など退職に際して勤務先から受けるものや、社会保険制度に基づいて支給される一時金などを言います。
退職所得に対する税率表
課税退職所得額 | 市民税 | 都民税 |
---|---|---|
一律 | 6% | 4% |
退職所得課税の見直し(平成25年1月1日から適用)
退職所得に係る10%税額控除が廃止されます。
勤続年数が5年以下の法人役員等が支払を受ける「役員退職手当等」に係る退職所得の課税方法について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置が廃止されます。
なお、法人役員等とは、次の者をいいます。
- 法人税法第2条第15号に規定する役員
- 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
- 国家公務員及び地方公務員
納入先市町村(課税する市町村)
退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は、退職した日)の属する年の1月1日現在における住所の所在する市町村
分離課税にかかる所得割が課税されない人
- 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在国内に住所を有しない人
- 退職手当等の収入金額が退職所得控除額より少ない人
死亡により支払われる退職手当等に対しては、相続税法の規定により、相続税の課税対象となりますので市・都民税は課税されません。
退職所得控除額
- 勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円) - 勤続年数が20年を超える場合
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合は、上記の金額に100万円を加算します。
課税退職所得
課税退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×2分の1
千円未満の端数を切捨てします
(注)1 勤続年数が5年以下の法人役員等が「役員退職手当等」の支払いを受ける場合
(平成25年1月1日から適用)
上記計算式の1/2計算の適用はされないため、
課税退職所得の金額=収入金額-退職所得控除額
となります。
なお、法人役員等とは次の者を言います。
・法人税法第2条第15号に規定する役員
・国会議員及び地方公共団体の議会の議員
・国家公務員及び地方公務員
(注)2 退職手当等が「短期退職手当等」に該当し、かつ収入金額から退職所得控除額を差し引いた額が300万円を超える場合
(令和4年1月1日から適用)
収入金額から退職所得控除額を差し引いた額のうち300万円を超える部分については、上記計算式の1/2計算の適用はされないため、
課税退職所得の金額=300万×1/2+{(収入金額-退職所得控除額)-300万}
となります。
短期退職手当等とは、短期勤続年数(役員等以外の者として勤務した期間により計算した勤続年数が5年以下であるものをいい、この勤続年数については、役員等として勤務した期間がある場合には、その期間を含めて計算します。)に対応する退職手当等として支払を受けるものであって、(注)1に該当しないものをいいます。
計算事例(22年3ヶ月勤務で退職金1,500万円)
平成24年12月31日までに支払われるべき退職手当等(退職日が平成24年12月31日以前)
- 課税退職所得の計算(千円未満の端数を切捨て)
(1,500万円-1,010万円)×2分の1=245万円
〈退職金〉 〈退職所得控除〉 〈課税退職所得〉
退職所得控除=800万円+70万円×(23年-20年)=1,010万円
(勤続年数に1年未満の端数があるときは、1年に切り上げます。) - 市民税・都民税の税額計算
市民税 245万円×6%=147,000円
都民税 245万円×4%=98,000円 - 特例措置10%を控除〈地方税法附則第7条より〉
市民税 147,000円×90%=132,300円
都民税 98,000円×90%=88,200円
10%控除後の税額(90%後)に100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切捨てします。 - 国立市への納付額
132,300円+88,200円=220,500円
平成25年1月1日以降に支払われるべき退職手当等(退職日が平成25年1月1日以降)
10%税額控除の廃止
- 課税退職所得の計算(千円未満の端数を切捨て)
(1,500万円-1,010万円)×2分の1=245万円
〈退職金〉 〈退職所得控除〉 〈課税退職所得〉
退職所得控除=800万円+70万円×(23年-20年)=1,010万円
(勤続年数に1年未満の端数があるときは、1年に切り上げます。) - 市民税・都民税の税額計算
市民税 245万円×6%=147,000円
都民税 245万円×4%=98,000円 - 国立市への納付額
147,000円+98,000円=245,000円
法人役員等の退職所得課税の見直し
市民税 (退職金-退職所得控除額)×6%
都民税 (退職金-退職所得控除額)×4%
納入について
- 徴収した税額は、徴収した月の翌日の10日(土曜日・日曜日・祭日の場合は翌日)までに納めてください。
- 当市指定の納入書を使用していない事業所や現在国立市で特別徴収していない事業所など納入書が必要な場合は、ご連絡ください。
- 個人事業主の方は、納入書裏面の納入申告書は使用せず、下記よりダウンロードし、直接市へ送付してください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
政策経営部 収納課 管理係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(12番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2114(直通)、042-576-2111(内線:116、117、118)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2023年06月30日