国立市総合評価方式の実施について

更新日:2024年02月19日

国立市総合評価方式による入札の実施について

平成17年4月に「公共工事の品質確保の促進に関する法律」が施行され、公共工事の発注者には、価格と品質が総合的に優れた調達を行うことにより、品質確保の促進を図ることが求められており、国立市においても、令和2年度より、公共工事の品質確保のための取組として、総合評価方式を本格導入しています。

また、令和6年1月に国立市総合評価方式実施ガイドラインの改正を行い、令和6年4月以降に入札告示等を行う案件に適用してまいります。主な改正点として、技術点の評価項目に関する部分につき、以下のとおり変更します。

・「同種工事の施工実績」(ガイドライン9(2)ア(イ))について、対象工事を入札告示日等から起算して過去7年以内に完了した工事とします。

・「同種工事の経験」(ガイドライン9(2)イ(ア))について、対象工事を入札告示日等から起算して過去7年以内に完了した工事とします。

・「高齢者雇用又はしょうがいしゃ雇用の取組」(ガイドライン9(3)イ(エ))について、パートやアルバイトによる雇用も対象とします。

詳細は国立市総合評価方式実施ガイドライン(第二次改定)をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

行政管理部 総務課 契約係



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ファクス:042-576-0264
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