公共工事請負代金の債権譲渡

更新日:2024年02月20日

公共工事代金債権信託制度について

この制度は、国立市発注の公共工事を受注している請負者が、株式会社きらぼし銀行と信託契約を締結し、市の承諾を得て、未完成工事の工事請負代金を株式会社きらぼし銀行に譲渡することにより、資金を調達できる仕組みです。
詳細については、下記PDF「公共工事代金債権信託制度について」をご覧ください。

地域建設業経営強化融資制度について

国立市では、令和6年4月より、中小・中堅建設業者の資金調達の方法の多様化により、下請事業者の保護や工事履行の適正化を図ることを目的とし、地域建設業経営強化融資制度を導入します。
この制度は、国立市から公共工事を受注している中小・中堅建設業者が、市の承諾を得て当該未完成工事に係る工事請負代金債権を事業協同組合等又は一定の民間事業者に譲渡し、これを担保に同組合等から低金利の融資を受けることができる制度です。
詳細については、下記PDF「地域建設業経営強化融資制度について」及び「地域建設業経営強化融資制度の利用に伴う債権譲渡の承諾に関する基準」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

行政管理部 総務課 契約係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 2階(34番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:253、254、255)
ファクス:042-576-0264
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