新労務単価の運用に係る特例措置の実施及び賃金等の変動に対する工事請負契約書第22条の運用

更新日:2024年02月29日

令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置の実施及び賃金等の変動に対する工事請負契約書第22条の運用について

国は、令和6年2月16日付で、「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」(以下「新労務単価」という。)及び「令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価」(以下「新技術者単価」という。)をそれぞれ決定・公表しました。なお、新労務単価は、従前と比較して、全国平均で5.9%の上昇となっています。

また、国は、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(以下、「品確法」という。)に、公共工事等を実施する者が公共工事の品質確保の担い手を中長期的に育成・確保するための適正な利潤を確保できるよう、市場における労務の取引価格等を的確に反映した積算により、予定価格を適正に設定することを発注者の責務として位置づけ、予定価格における新労務単価の早期適用に加え、令和6年3月1日以降に契約を締結する工事のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているものについて、新労務単価に基づく金額に変更するための特例措置を定めたほか、一定の要件を満たす既契約工事についてはインフレスライド条項を適用し、新労務単価を反映するよう地方自治体に要請しています。

国立市においても、この要請を踏まえ、一定の要件を満たす工事及び設計等委託(建築設計、土木設計、設備設計、測量、地質調査及び工事監理業務。以下同じ。)について、下記のとおり新労務単価又は新技術者単価(以下「新労務単価等」という。)の運用に係る特例措置又は工事請負契約書第22条(以下、「スライド条項」という。)の運用を行うこととしましたので、お知らせします。

1 特例措置

(1)特例措置の内容

旧労務単価等を適用した契約について、新労務単価等を適用した契約に変更するための契約金額の変更の協議を請求することができます。

(2)対象工事及び設計等業務

令和6年3月1日以降に契約を行った工事及び設計等業務のうち、旧労務単価等を適用して予定価格を積算しているもの。ただし、変更協議が整う以前に支払い手続きが完了したものについては、対象外とします。

(3)契約金額の変更

変更後の契約金額については、次のとおり算出します。

変更後の契約金額 = 新労務単価等により積算された予定価格×当初契約の落札率

(4)請求方法

別紙「変更協議書」に必要事項を記載し、工事主管課に提出してください。

(5)請求期限

原則として契約締結日から2か月以内とします。

2 スライド条項

(1)対象工事

令和6年2月29日以前に契約した工事で、かつ基準日以降の残工期が2月以上あるもの。

(注) 基準日とはスライド額算出の基準とする日をいい、出来高を算定する基準となる日、賃金水準及び物価水準の変動後単価の基準となる日です。請求日と同じ日とすることを基本としますが、請求日から起算して14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とすることができます。

(2)運用について

請求方法、出来形数量の確認、スライド額の算出等の詳細については、「賃金等の変動に対する工事請負契約書第22条の運用について」をご参照ください。

3 その他

受注者の皆様には、特例措置及びスライド条項の趣旨をご理解いただき、元請企業と下請企業との間で既に締結している契約金額の見直しや、技能労働者への賃金水準引き上げ等について適切に対応されるようお願いします。

合わせて、協議の請求を行う際に別紙「誓約書」のご提出をお願いします。また、変更契約締結後、別紙「インフレスライド・特例措置に係る下請契約の見直し等に関する報告書」のご提出をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

行政管理部 総務課 契約係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 2階(34番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:253、254、255)
ファクス:042-576-0264
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