父母の離婚後等の子の養育に関する見直しについて

更新日:2025年09月19日

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立し、同月24日に公布されました。

この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・看護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

なお、この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。

この記事に関するお問い合わせ先

行政管理部 市民課 記録係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(6番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2116(直通)、042-576-2111(内線:133、134)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページの内容は役に立ちましたか
現在のページやホームページ全般について、改善してほしい点やご意見がありましたらご記入ください