除附票・改製原附票はいつまで取得できるのですか?

更新日:2023年06月30日

除附票・改製原附票はいつまで取得できるのですか?

 

戸籍の附票は、戸籍内の全ての方が消除されると戸籍の除附票となります。

戸籍の除附票は、法令が改正され令和元年6月20日より、

150年間保管することになりました。

(注) 国立市では、平成26年3月31日までの戸籍の除附票は保管期間が経過しているため、

交付することはできません。

 

この記事に関するお問い合わせ先

行政管理部 市民課 市民係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(7番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2117(直通)、042-576-2111(内線:131、132)
ファクス:042-576-0264
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