戸籍全部事項証明書と戸籍謄本の違いは何ですか?

更新日:2023年06月30日

戸籍全部事項証明書と戸籍謄本の違いは何ですか?

 

A. 戸籍全部事項証明書と戸籍謄本は同じものです。

戸籍全部事項証明書は、戸籍を電算化した後の名称で従前の紙戸籍で発行していた戸籍謄本と同様にその戸籍の内容をすべてを証明するものです。

参考:名称一覧

〇戸籍謄本⇒戸籍全部事項証明書

〇戸籍抄本⇒戸籍個人事項証明書

〇除籍謄本⇒除籍全部事項証明書

〇除籍抄本⇒除籍個人事項証明書

(注) 全部事項証明書(謄本):戸籍に記載されている方全員を証明するもの

個人事項証明書(抄本):戸籍に記載されている方のうち一部の方を証明するもの


 国立市では、平成21年10月3日に戸籍の電算化を実施しました。


 電算化後の戸籍には、電算化前の結婚や死亡、離婚や離縁などの事項は原則として記載されません。これらの記載が必要な場合は、「平成改製原戸籍」(1通750円)をご請求ください。

また、戸籍の電算化に伴って戸籍の附票も改製されました。現在、電算化以前の改製原附票につきましては保存年限(平成27年3月31日)が経過したため、交付することはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

行政管理部 市民課 市民係



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ファクス:042-576-0264
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