マイナンバーに関する居所登録について

更新日:2023年06月30日

居所情報登録申請について

 やむを得ない理由により住民票の住所地で「個人番号通知書」を受け取れない方は、

住民票のある市区町村に居所(現在お住まいの場所)を登録することにより、

そちらに送付することも可能です。登録には申請が必要です。

 

 登録申請が必要な方は、以下のとおりです。

  1. 東日本大震災による被災者で住所地以外の居所に避難されている方
  2. DV・ストーカー行為・児童虐待等の被害者で住所地以外の居所に移動されている方
  3. 一人暮らしで長期間、医療機関・施設に入院・入所されている方
  4. 上記以外の方で、やむを得ない理由により住所地において個人番号通知書の送付を受けることができない方

(注)令和2年5月25日以降「通知カード」が廃止され「個人番号通知書」となりました。

登録申請の方法等、詳細は下記のリンクをご覧ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

行政管理部 市民課 市民係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(7番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2117(直通)、042-576-2111(内線:131、132)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページの内容は役に立ちましたか