定額減税についてのQ&A
私は不足額給付の対象になりますか
不足額給付1または2の対象となる方には、令和7年8月中頃以降に案内文書を送付予定です。
なお、発送前にお電話等で対象可否についてのお問い合わせをいただいても、個別のお答えはできませんので、あらかじめご了承ください。
不足額給付の開始はいつからですか
令和7年8月中頃以降、対象者へ案内文書の発送を行い、順次支給を予定しています。
不足額給付では、対象者本人から申請しないともらえない場合があると聞きました
多くの自治体では、令和6年中に転入した方、または不足額給付2に該当する方については、本人からの申請が必要ですが、国立市においては、必要な情報を事前に調査、精査し、令和6年中に転入した方や不足額給付2に該当する方も含め、可能な限りご案内をお送りする予定です。
(注)ただし、令和6年中に転入した方のうち、当初調整給付算定自治体が把握できなかったり、当該自治体から情報が得られなかった等の例外的な場合は、国立市からご案内をお送りすることができません。その場合、不足額給付の対象になると見込まれる方は、ご自身からの申請が必要です。詳細は決まり次第ホームページ等でお知らせします。
「個人住民税を課税している自治体」と「住民登録している自治体」が異なる場合、不足額給付はどちらから支給されますか
不足額給付は、令和7年度個人住民税を課税している自治体が実施しますので、課税している自治体からの支給となります。
令和7年3月に国立市に転入したが、不足額給付は国立市からもらえますか
国立市から不足額給付の支給はありません。
令和7年1月1日時点でお住まいだった自治体(令和7年度個人住民税を課税している自治体)が不足額給付の算定を行います。
令和7年1月1日時点では国立市に住民登録があったが、その後に転出した場合、不足額給付は国立市からもらえますか
国立市が不足額給付の算定自治体となります。
対象要件を満たしていれば、国立市からご案内の文書をお送りします。
不足額給付についての書類(確認書等)が届かないのはなぜですか
不足額給付の対象者に対して、8月中頃から順次ご案内文書をお送りする予定です。
令和7年中に複数回転居(市外)している場合などは、市で送付先を把握できないため、お送りできない場合があります。
市からの発送後、しばらく待っても届かない場合は、「国立市給付金専用コールセンター(042-505-4456)」にご連絡ください。
(注)令和7年1月2日以降に出国した場合もお送りできません。また、令和6年中に国立市へ転入した方のうち、当初調整給付算定自治体が把握できなかったり、当該自治体から情報が得られなかった等の例外的な場合は、国立市からご案内をお送りすることができません。その場合、不足額給付の対象になると見込まれる方は、ご自身からの申請が必要です。詳細は決まり次第ホームページ等でお知らせします。
不足額給付の手続き後、自身の審査状況等は確認できますか
審査状況等の進捗確認はできません。あらかじめご了承ください。
なお、不備がない「確認書」を市が受理した日から、約4週間を目途に所定の口座に振り込みますのでお待ちください。(「支給のお知らせ兼決定通知書」対象者は記載の予定日に振込予定)
提出書類に不備があった場合は、こちらからご連絡します。
令和6年に実施された当初調整給付金を受給していなくても、不足額給付を受けることはできますか
不足額給付の対象要件を満たしていれば、給付対象外で当初調整給付を受給していなかったとしても、不足額給付を受給することができます。
ただし、当初調整給付の受給対象であったが、申請忘れや不備等により受給されなかった場合、不足額給付の支給時に受け取ることができるのは不足額給付支給分のみであり、当初調整給付金分を上乗せして受給することはできません。
令和6年度は非課税であり、非課税世帯への給付を受給しましたが、令和6年中に収入があり、所得税から定額減税しきれない額が発生しました。不足額給付を受けることはできますか
不足額給付の支給要件を満たしていれば併給可能です。
令和7年度住民税が非課税でも不足額給付はもらえますか
令和7年度の個人住民税が非課税または均等割のみ課税されている人であっても、次の例に該当する場合は不足額給付の対象となります。
- 令和6年分の所得税が発生していて、かつ当初調整給付額に不足が生じていた場合。
- 令和6年度個人住民税の定額減税の対象であり、かつ当初調整給付額に不足が生じていた場合。
(注) 住民税は翌年度課税、所得税は現年課税のため、課税の年がずれます。
(注) 例に示した以外に、事業専従者や合計所得金額48万円超の方のうち、条件を満たす方は不足額給付の対象となります。
令和6年中に国外から転入し、令和6年分所得税が発生しました。定額減税しきれなかった場合、不足額給付の対象となりますか
令和7年1月1日時点で国立市にお住まいの方であれば、不足額給付の対象となります。ただしこの場合、個人住民税分の1万円は含まれず、所得税分の3万円のみを基礎として給付額を算定します。
源泉徴収票の「控除外額」(控除しきれない額)の金額が支給されますか
源泉徴収票の「控除外額」は、今回実施する不足額給付の額を算出する際に用います。ただし、「控除外額」に記載された金額と不足額給付の額は必ずしも一致するものではありません。
【控除外額=不足額給付とならない例】
- 令和6年の夏に実施された「当初調整給付」の対象となっていた場合
- 源泉徴収票の記載以外にも収入がある場合
令和6年分の源泉徴収票に記載された「控除済額」と「控除外額」を合算しても、定額減税可能額(4万円×(本人+扶養親族数))にならないのはなぜですか
令和6年分の源泉徴収票には、所得税分の定額減税についてのみ記載されているためです。
令和6年度個人住民税分の定額減税額については、含まれておりません。
住民税分の定額減税については、「令和6年度市民税・都民税特別徴収税額通知書」等をご確認ください。
【参考:定額減税可能額の考え方】
所得税分の定額減税可能額:3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)
個人住民税分の定額減税可能額:1万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)
退職により、令和6年中の収入が、令和5年中の収入と比べて大きく減りました。令和6年度に実施された当初調整給付の対象ではなかったが、不足額給付はもらえますか
令和6年中の所得税が確定し、定額減税しきれない場合には、不足額給付の対象となります。
令和5年度は非課税であり、非課税世帯への給付を受給しましたが、令和6年度は課税となり当初調整給付を受給していました。不足額給付も受けることはできますか
不足額給付の支給要件を満たしていれば併給可能です。
事業専従者ですが、令和5年分と令和6年分の所得税額、令和6年度個人住民税所得割額が0です。不足額給付の支給はありますか
所得税、個人住民税所得割の税額がないことによって本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない事業専従者の方については、1人あたり原則4万円の支援が行われるよう不足額給付の対象としています。
(注) このうち、調整給付(当初給付)や低所得世帯向け給付(住民税非課税世帯への給付等)を受給している場合は給付対象となりません。
定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付について、住宅ローン控除の適用を受けてる納税者についてはどうなるのでしょうか
住宅ローン控除など税額控除後の所得税額及び個人住民税所得割額から、定額減税で引ききれないと見込まれる額を当初給付または不足額給付で給付することとなります。
令和6年中にこどもが生まれ、扶養親族の数に変更がありました。定額減税で引ききれないと見込まれるのですが、不足額給付はどうなるのでしょうか
こどもが生まれたなどで扶養親族の数が増えたことにより、2024(令和6)年夏以降に市区町村から支給された当初給付額に不足があることが判明した場合は、2025(令和7)年夏以降の不足額給付において、差額が給付されることになります。
(注) 個人住民税の定額減税額は、令和6年度の住民税の扶養親族数に基づいて算定されるため、令和6年中に扶養親族数に変更があった場合でも、その額に変動はありません。
令和5年分と令和6年分の所得税の合計所得金額はそれぞれ48万円超ですが、各種控除を適した結果、所得税額と個人住民税所得割額はともに0です。不足額給付の支給はありますか
原則として、合計所得金額が48万円超の方で所得税や個人住民税所得割が生じている方は、ご自身が定額減税の対象となりますが、各種控除の適用により所得税、個人住民税所得割の税額がいずれもないことによって本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない方については、1人あたり原則4万円の支援が行われるよう不足額給付の対象としています。
(注)このうち、調整給付(当初給付)や低所得世帯向け給付(住民税非課税世帯への給付等)を受給している場合は給付対象となりません。
令和6年度分の住民税または令和6年分の所得税について修正申告を行った結果、定額減税しきれない金額に変更があったときはどうなりますか
基準日(令和7年6月2日)の時点で本市が把握した令和6年度住民税情報と令和6年分所得税情報に基づいて対象者や支給額を決定します。
なお、基準日の後に税額変更等が生じても、それによって改めて対象者や支給額の決定は行いませんので、ご注意ください。
不足額給付についての書類(確認書等)の宛名になっている親族が死亡した場合、どうなりますか
【支給のお知らせ兼決定通知書】が届いた方
「国立市給付金専用コールセンター(042-505-4456)」にご連絡ください。
【確認書】が届いた方
- 確認書の提出前に亡くなられた場合は、受給権がありません。
(注) 確認書の印刷・発送時期の関係で、行き違いで届いてしまうことがあります。申し訳ありませんが、ご了承ください。
- 確認書の提出後に亡くなられた場合は、相続人の方が受給できる場合があります。ただし、申請時に記入した振込口座が凍結されるなど、振込できない状態になっている場合は「国立市給付金専用コールセンター(042-505-4456)」にご連絡ください。
当初調整給付を受給した後に申告を修正し、給付額に不足があります。令和6年中に出国しましたが、不足額給付はどうなりますか
給付不足があったとしても、令和7年1月1日時点で国内に居住していない場合は不足額給付の対象とはなりません。
扶養していた親族が令和6年中に死亡しました。給付額は変わりますか
死亡した日の時点で扶養しており、令和6年分の申告において扶養親族として申告してるのであれば、給付額に影響はありません。
令和7年中にこどもが生まれて扶養親族が増えました。不足額給付はもらえますか
不足額給付の対象にはなりません
(注) 令和6年分の所得税の計算における扶養の状況は、令和6年12月31日の状況を参照するため、令和7年中に扶養親族が増えたとしても、不足額給付には影響しません。
扶養していた親族が令和6年中の国外転出により定額減税の対象外となりました。給付額は変わりますか
定額減税可能額が変わるため、不足額給付の算定には影響します。ただし、当初調整給付等で既に支給された分についての返還は求めません。
大学生のこどもが県外で一人暮らしをしているが、扶養親族に含まれますか
扶養親族は必ずしも同一世帯である必要はなく、同一生計の親族であれば該当します。年末調整や確定申告の際に扶養親族として申告していれば、不足額給付の計算にも含まれます。(国外居住者を除く)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 福祉総務課 地域福祉推進係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階
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電話:042-576-2111(内線:796、797)
ファクス:042-576-2138
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更新日:2025年08月08日