成年後見人等に対する報酬助成

更新日:2023年06月30日

国立市では、成年後見制度を利用している方(成年被後見人・被保佐人・被補助人)のうち、成年後見人・後見監督人・保佐人、保佐監督人・補助人・補助監督人への報酬を支払うことが困難な方で、一定の要件に当てはまる方に、報酬助成を行っています。

1.助成の対象となる方

国立市長が申立人となり、成年後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人(以下、「後見人等」という。)が選任された成年被後見人、被保佐人または被補助人(以下「被後見人等」という。)であり、次の住所要件と経済的要件のどちらも満たす方。

1.住所要件 次のいずれかに該当する方

  1. 国立市内に住所を有する方(ただし、介護保険、国民健康保険、後期高齢者医療広域連合の住所地特例、生活保護、中国残留邦人等支援法による給付の決定機関(以下、「保険者等」という。)のいずれかが国立市以外の区市町村である方を除く。)
  2. 市外の施設等への入所、入居に伴って転出した方で、保険者等のいずれかが国立市である方。


2.経済的要件 次のいずれかに該当する方

  1. 生活保護を受けている方。
  2. 中国残留邦人等支援法による給付を受けている方。
  3. 市町村民税非課税世帯に属する方であって、本人の属する世帯の資産の合計額から助成額の年額を控除して得た額が50万以下となる方。
  4. 境界層に該当する方
  5. その他報酬費用を負担することが困難であると市長が認める方。

2.助成内容

家庭裁判所が報酬付与の審判において決定した成年後見人等に対する報酬金額が対象となります。


1. 助成金額の上限

月額 20,000円

(注) ただし、家庭裁判所の決定額を上限とします。

 


2.対象期間 家庭裁判所に提出した直近の後見等事務報告書の報告期間とします。

3.申請できる方

本人またはその成年後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人。

4.申請方法

1. 「国立市成年後見人等報酬費用助成交付申請書(第1号様式)」に次の書類を添えて、下記窓口にご提出下さい。

  1. 後見報酬付与の申立て時に提出予定の財産目録
  2. 後見報酬付与の申立て時に提出予定の収支状況報告書
  3. 登記事項証明書の写し

      (注)その他必要書類がある場合には、個別にご案内をいたします。

2.申請後、市は審査を行い、その結果を「国立市成年後見人等報酬費用助成金交付・不交付決定通知書(第2号様式)」で通知いたします。

3.助成金の交付決定を受けた方は、当該年度の終了後、「国立市成年後見人等報酬費用助成金実績報告書(第3号様式)」に次の書類を添えて、市窓口にご提出ください。

  1. 報酬付与審判の謄本の写し

4. 市は実績報告の内容を審査し、助成金交付額を決定し、「国立市成年後見人等報酬費用助成金交付額確定通知書(第4号様式)」で申請者に通知いたします。

5.助成金の交付を請求するときは、「国立市成年後見人等報酬費用助成金交付請求書(第5号様式)」を提出してください。

6.原則、本人口座に助成金を入金致します。

    (注) 本人が亡くなられた場合につきましては、別途お問い合わせ下さい。

5.問い合わせ・申請書類提出窓口

(ア)高齢者(65歳以上の方)
   高齢者支援課 地域包括支援センター  
    電話 042-576-2123 (直通)
    電話 042-576-2111 内線 153,169

(イ)知的しょうがい者・精神しょうがい者の方
   しょうがいしゃ支援課
    電話 042-576-2121 (直通)
    電話 042-576-2111 内線 148,179,405
     (注)知的しょうがい者・精神しょうがい者の方は 65歳以上になった場合でもしょうがいしゃ支援課が担当課となります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉総務課 福祉総合相談係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(1番窓口)
市役所のご案内
電話:042-572-2111(直通)、042-576-2111(内線:275、292)
ファクス:042-576-2138
お問い合わせフォーム

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