精神障害者保健福祉手帳への旅客運賃割引区分の記載について

更新日:2024年11月22日

令和7年4月1日より精神障害者保健福祉手帳の旅客運賃割引制度がスタートします

 令和7年4月1日から、東日本旅客鉄道株式会社等において、精神障害者を対象にした旅客運賃の割引制度が使えるようになります。割引を受けるには、精神障害者保健福祉手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第一種精神障害者又は第二種精神障害者区分の記載が必要になります。
 旅客運賃割引、精神障害者保健福祉手帳への旅客運賃割引区分の記載方法等について、お知らせします。

対象となる方

都内在住の精神障害者保健福祉手帳の所持者

 【旅客運賃割引区分】

精神障害者保健福祉手帳の障害等級 旅客運賃割引区分
1級 第一種精神障害者
2級、3級 第二種精神障害者

(注) お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用になりません。
・有効期限の切れた手帳
・顔写真が貼られていない手帳
・第一種、第ニ種の記載がない手帳 

割引内容

主な割引内容は、旅客鉄道株式会社の旅客運賃の割引となります。

【第一種精神障害者】

介護者の方と乗車された際の運賃が割引されます。

【第一種精神障害者、第ニ種精神障害者】

片道100Kmを超える区間の普通運賃が割引されます。


(注)具体的な割引内容は、サービスを提供する旅客鉄道株式会社等に直接お尋ねください。

【主な旅客鉄道会社】
・東日本旅客鉄道株式会社
・東武鉄道株式会社
・西武鉄道株式会社
・小田急電鉄株式会社
・相模鉄道株式会社

東日本旅客鉄道株式会社の割引制度について

1. 介護者の方と一緒にご利用になる場合

手帳をお持ちの方と介護者の方には、同一区間の乗車券類をお買い求めいただきます。
割引となる介護者の方は1名です。

対象者 対象となる乗車券類 割引率
第一種精神障害者の方と介護者の方

・普通乗車券

・回数乗車券

・普通急行券

・定期乗車券

 (小児定期乗車券を除きます。)

5割

12 歳未満の第ニ種精神障害者の方と介護者の方

・定期乗車券

(小児定期乗車券を除きます。)

5割

2. 手帳をお持ちの方がおひとりでご利用になる場合

片道の営業キロが 100 キロを超える場合に限ります。

対象者 対象となる乗車券類 割引率

・第一種精神障害者の方

・第ニ種精神障害者の方

・普通乗車券 5割

 

記載方法

精神障害者保健福祉手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第一種精神障害者又は第二種精神障害者区分の記載が必要になります。

1.交付日が令和6年11月30日までの手帳

お手持ちの精神障害者保健福祉手帳に旅客運賃割引区分が記載されたシールを貼付します。御希望の方は、令和6年12月2日以降、市役所しょうがいしゃ支援課(5番窓口)に精神障害者保健福祉手帳をお持ちください。
なお、家族、医療機関職員など御本人様以外の方でも手続を代行できます。

(注)市役所での対応は令和7年6月30日までとなります。同年7月1日からは、東京都福祉局障害者施策推進部精神保健医療課又は中部総合精神保健福祉センターにて対応します。

2.交付日が令和6年12月1日から令和7年3月31日までの手帳

あらかじめ旅客運賃割引区分が記載されたシールを貼付した手帳を交付します。

3.交付日が令和7年4月1日以降の手帳

あらかじめ旅客運賃割引区分を印字した手帳を交付します。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 しょうがいしゃ支援課 手当・給付係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(5番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:161、162)
ファクス:042-573-1102
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