マイナ保険証施行にともなう自立支援医療(精神通院)の各種手続について

更新日:2024年12月03日

マイナンバーカードを保険証として用いる仕組み(マイナ保険証)の実施に伴う、自立支援医療費(精神通院)の支給申請等の手続での、健康保険の情報確認は以下のように行います。

有効期限内の健康保険証がある場合

令和7年(2025年)12月1日までは、従来どおり、健康保険証をお持ちください。

有効期限内の健康保険証がない場合

申請者本人の1から3のいずれかと、健康保険の被保険者本人の方の1から3のいずれか(被扶養者の方のみ)をお持ちください。

1 健康保険の保険者から交付された「資格確認書」の写し

2 健康保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」の写し

3 マイナポータルで表示した医療保険の資格情報の画面またはデータを印刷したもの

(被扶養者の場合は被保険者氏名の表示が見える状態での印刷をお願いします)

上記のいずれもお持ちでない場合

マイナンバー(個人番号)を用いた情報連携により、健康保険の情報を確認します。

受診者が社会保険や共済組合の被扶養者である場合は、受診者のマイナンバーだけでは被保険者が誰なのかを特定できないため、被保険者本人の情報を取得するために被保険者のマイナンバーも使用します。

資格確認を行う際、マイナンバー(個人番号)を用いて市が情報照会をすることをご了承いただくとともに、お手続きにお時間がかかることをご理解いただきたくよろしくお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 しょうがいしゃ支援課 手当・給付係



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