3.総合支援法 福祉サービスの体系
福祉サービスの体系
サービスは、個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。
「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。
サービスに期限があるものと、期限のないものがありますが、有期限であっても、必要に応じて支給決定の更新(延長)は一定程度、可能となります。
介護給付
- 居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行います - 重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います - 行動援護
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います - 重度障害者等包括支援
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います - 児童デイサービス
障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います - 短期入所(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います - 療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います - 生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創意的活動または生産活動の機会を提供します - 障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います - 共同生活介護(ケアホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
訓練等給付
- 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のため に必要な訓練を行います - 就労移行支援
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います - 就労継続支援(A型=雇用型、B型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います - 共同生活援助(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います
地域生活支援事業
- 移動支援
円滑に外出できるよう、移動を支援します - 地域活動支援センター
創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設です - 福祉ホーム
住居を必要としている人に、低額な料金で、居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います
日中活動と住まいの場の組み合わせ
入所施設のサービスを、昼のサービス(日中活動事業)と夜のサービス(居住支援事業)に分けることにより、サービスの組み合わせを選択できます。事業を利用する際には、利用者一人一人の個別支援計画が作成され、利用目的にかなったサービスが提供されます。
例えば、現在、身体障害者療護施設を利用している、常時介護が必要な方は、日中活動事業の生活介護事業と、施設入所支援を組み合わせて利用することができます。地域生活に移行した場合でも、日中は生活介護事業を利用し続けることが可能です。
日中活動の場(以下から1ないし複数の事業を選択)
- 療養介護(療養介護については、医療機関への入院とあわせて実施)
- 生活介護
- 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
- 就労移行支援
- 就労継続支援(A型=雇用型・B型)
- 地域活動支援センター(地域生活支援事業)
住まいの場
障害者支援施設の施設入所支援、又は居宅支援(ケアホーム、グループホーム、福祉ホームの機能)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 しょうがいしゃ支援課 相談支援係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(5番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2121(直通)、042-576-2111(内線:148、179、405)
ファクス:042-573-1102
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更新日:2023年06月30日