国立市重症心身障害児(者)等在宅レスパイト・就労等支援事業について
事業案内
在宅生活を送っている医療的ケアの必要な重症心身障害児(者)等に対し、市と委託契約した訪問看護事業者の看護師又は准看護師が自宅等(注)に出向き、一定時間、家族の代わりに医療的ケアを伴う見守りや療養上の介助を行うことで、家族の一時休息(レスパイト)や就労支援等を行う事業です。
(注)自宅以外では、保育所、学校等への通園、通学、通所への付き添い時を対象とします。
国立市在宅レスパイト・就労等支援事業のご案内 (PDFファイル: 261.9KB)
対象者
市内に住所を有し、家族等による在宅介護及び訪問看護サービスによる医療的ケアを受けて生活している方のうち次の(1)から(2)のいずれかに該当する方を介護する家族等
(1) 重症心身障害児(者)(注)
(注)身体障害者手帳1級又は2級(歩行困難な程度)かつ、 愛の手帳1度または2度で18歳未満にその状態になった方
(2) 18歳未満の方であって、医療的ケアを受けている障害児
医療的ケア
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1 |
人工呼吸器(毎日行う機械的気道加圧を要する カフマシン・NIPPV・CPAP 等を含む。)管理 |
7 |
中心静脈栄養(IVH) |
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2 |
気管内挿管または気管切開 |
8 |
経管栄養(経鼻又は胃ろうによるものを含む) |
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3 |
鼻咽頭エアウェイの使用 |
9 |
腸ろう又は腸管栄養 |
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4 |
酸素吸入 |
10 |
継続して行う透析(腹膜灌流を含む) |
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5 |
頻回(1日当たり6回以上)の吸引 |
11 |
定期導尿(1日当たり3回以上)又は人工膀胱の使用 |
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6 |
ネブライザー(1日当たり6回以上又は継続 して使用している場合に限る。)の使用 |
12 |
人工肛門の使用 |
利用方法
利用には事前の申請・登録が必要です。
1. 対象者に該当しているか確認してください。
2. 現在利用中の訪問看護事業所に、在宅レスパイト事業の対応可否について確認してください。
3. 事業の利用について主治医及び訪問看護事業所から事前に承諾を得てください。
4. 利用申請(下記の書類をしょうがいしゃ支援課に提出してください。郵送可)
5. 利用者に利用登録決定通知書を市より送付します。
6. 利用者が国立市と契約している訪問看護事業所へ直接利用の申し込みを行います。
7. 市から訪問看護事業所に、医師指示書の内容及び利用者負担額等の利用に係る情報の提供をします。
8. 利用日に訪問看護事業所に利用者負担額をお支払いください。
9. 毎年3月頃に更新書類をお送りします。更新希望の方はお手続きが必要となります。
申請書類
・在宅レスパイト・就労等支援事業利用登録申請書
・医師指示書又は訪問看護指示書の写し
(第2号様式)国立市重症心身障害児(者)等在宅レスパイト・就労等支援事業利用登録申請書 (PDFファイル: 82.9KB)
利用時間及び利用単位
利用当該年度(4月1日から翌年3月31日まで)に40時間を上限とし、1日あたり2時間から4時間まで(このうち、通園、通学又は通所に付き添う場合にあっては1時間から2時間まで)の範囲で30分単位として利用できます。
利用者負担額
備考
その他の詳細につきましては、しょうがいしゃ支援課相談支援係まで直接お問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 しょうがいしゃ支援課 相談支援係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(5番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2121(直通)、042-576-2111(内線:148、179、405)
ファクス:042-573-1102
お問い合わせフォーム





更新日:2026年07月01日