補装具費の支給(交付・借受・修理)制度について
対象者
1 身体障害者手帳をもっている方
2 日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条に規定する特殊の疾病に該当する難病患者の方
制度内容
内容
次の補装具の交付と修理に係る費用の支給が受けられます。
補装具種目
(1)義肢 (2)装具 (3)姿勢保持装置 (4)視覚障害者安全つえ (5)義眼 (6)眼鏡 (7)補聴器 (8)人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理のみ)
(9)車椅子 (10)電動車椅子 (11)歩行器 (12)歩行補助つえ(T字状・棒状のものを除く)
(13)座位保持椅子 (14)起立保持具 (15)頭部保持具 (16)排便補助具
(17)重度障害者用意思伝達装置
なお、(13)から(16)は児童のみ対象。
費用
補装具費支給制度の利用者負担は、原則として定率(1割)となっています。ただし、世帯の所得に応じて次の区分の負担上限月額が設定されます。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
種別 | 世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障害者 | 障害のある方とその配偶者 |
障害児 | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
なお、世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、公費負担の対象外となります。
令和6年4月1日より、障害児本人又はその保護者等の世帯員のいずれかが一定所得(市民税額(所得割)が46万円)以上の場合も含め、すべての障害児について補装具費の支給対象となりました。市民税額(所得割)が46万円以上の場合の負担上限額は、37,200円です。
手続
詳細は窓口でご相談ください。
介護保険との関係
介護保険対象の福祉用具(上記補装具種目(9)、(10)、(11)、(12))は、介護保険制度が優先となります。
他制度との関係
医療機関において医師が行う治療の一環として、健康保険などから支給される医療関係用装具や厚生年金保険法・労働災害補償保健法等により交付される場合は、他制度が優先となります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 しょうがいしゃ支援課 相談支援係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(5番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2121(直通)、042-576-2111(内線:148、179、405)
ファクス:042-573-1102
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更新日:2024年04月05日