補装具費の支給(交付・借受・修理)制度について

更新日:2024年04月05日

対象者

1 身体障害者手帳をもっている方

2 日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条に規定する特殊の疾病に該当する難病患者の方

制度内容

内容

次の補装具の交付と修理に係る費用の支給が受けられます。

補装具種目

(1)義肢  (2)装具  (3)姿勢保持装置  (4)視覚障害者安全つえ  (5)義眼  (6)眼鏡  (7)補聴器  (8)人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理のみ)

(9)車椅子  (10)電動車椅子  (11)歩行器  (12)歩行補助つえ(T字状・棒状のものを除く)

(13)座位保持椅子  (14)起立保持具  (15)頭部保持具  (16)排便補助具

(17)重度障害者用意思伝達装置

なお、(13)から(16)は児童のみ対象。

費用

補装具費支給制度の利用者負担は、原則として定率(1割)となっています。ただし、世帯の所得に応じて次の区分の負担上限月額が設定されます。 

 

補装具費の利用者負担月額
区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般 市町村民税課税世帯 37,200円

 

所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。

世帯の範囲
種別 世帯の範囲
18歳以上の障害者 障害のある方とその配偶者
障害児 保護者の属する住民基本台帳での世帯

なお、世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、公費負担の対象外となります。

令和6年4月1日より、障害児本人又はその保護者等の世帯員のいずれかが一定所得(市民税額(所得割)が46万円)以上の場合も含め、すべての障害児について補装具費の支給対象となりました。市民税額(所得割)が46万円以上の場合の負担上限額は、37,200円です。

手続

詳細は窓口でご相談ください。

介護保険との関係

介護保険対象の福祉用具(上記補装具種目(9)、(10)、(11)、(12))は、介護保険制度が優先となります。

他制度との関係

医療機関において医師が行う治療の一環として、健康保険などから支給される医療関係用装具や厚生年金保険法・労働災害補償保健法等により交付される場合は、他制度が優先となります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 しょうがいしゃ支援課 相談支援係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(5番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2121(直通)、042-576-2111(内線:148、179、405)
ファクス:042-573-1102
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