補装具の制度について

更新日:2023年06月30日

これまでの補装具給付制度が、個別給付である補装具費支給制度に変わりました。

補装具

障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるもの等。

  • 視覚障害者
     眼鏡、義眼、盲人杖
  • 聴覚障害
     補聴器
  • 肢体障害者
     義肢、装具、車椅子、杖(一本杖は日常生活用具)、歩行器 重度障害者用意思伝達装置、ほか

補装具費の支給

 従来の現物支給から、補装具費の支給へと大きく変わりました。利用者負担についても定率負担となり、原則として1割を利用者が負担することとなっています。ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されます。支給決定は、障害者又は障害児の保護者からの申請に基づき、市町村が行います。

補装具費の支給の仕組み

(イラスト)補装具費の支給の仕組み

補装具費支給制度の利用者負担

 補装具費支給制度の利用者負担は、原則として定率(1割)となっています。ただし、世帯の所得に応じて次の区分の負担上限月額が設定されます。 

補装具費支給制度の利用者負担月額
区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯(例)3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、概ね300万以下の収入 0円
一般 市町村民税課税世帯 37,200円

所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。

世帯の範囲
種別 世帯の範囲
18歳以上の障害者 障害のある方とその配偶者
障害児 保護者の属する住民基本台帳での世帯

 また、こうした負担軽減措置を講じても、定率負担をすることにより、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで定率負担の負担上限月額を引き下げます。
 なお、世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、公費負担の対象外となります。

手続

ほとんどのものが東京都心身障害福祉センターの判定により交付されます。
詳しくは窓口でご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 しょうがいしゃ支援課 相談支援係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(5番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2121(直通)、042-576-2111(内線:148、179、405)
ファクス:042-573-1102
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページの内容は役に立ちましたか