合理的配慮について
令和6年4月1日から、民間事業者にも合理的配慮の提供が義務化されました
1.障害者差別解消法の改正・施行
しょうがいのある人もない人も共に生きる社会(共生社会)を実現するための取組を推進するため、事業者に対し「合理的配慮」の提供を義務付けることなどを内容とする「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」(「改正障害者差別解消法」)が、令和6年4月1日に施行されました。
2.対象となる「事業者」とは
企業、団体、店舗、個人事業主、NPO法人などの非営利団体、ボランティア活動をするグループなど。
3.「合理的配慮」の提供
しょうがいのある人は、社会の中にあるバリア(障壁)によって生活しづらい場合があります。しょうがいのある人から、そのバリアを取り除くために何らかの対応を求められたときには、事業者は負担が重すぎない範囲で対応することが求められます。
対応する内容は、しょうがい特性やそれぞれの場面・状況によって異なります。事業者は、個々の場面で柔軟な対応が求められることから、スムーズな対応ができるよう、あらかじめ、しょうがい特性や配慮の具体例を確認しておきましょう。
4.「建設的な対話」を重ねることが大切です
合理的配慮の提供に当たっては、事業者としょうがいのある人との間で対話を重ね、共に解決策を検討する「建設的対話」が重要です。しょうがいのある人からの申出への対応が難しい場合でも、しょうがいのある人・事業者の双方が持っている情報や意見を伝え合い、建設的対話に努めることで、代わりの手段を見つけられる場合もあります。
「建設的な対話」の具体例は、下記の内閣府のホームページを参照してください。
出前講座「わくわく塾くにたち」のメニューにも載せました。
国立市内の企業や事業所等からのご希望があれば、市役所職員がご説明に伺います。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 しょうがいしゃ支援課 相談支援係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(5番窓口)
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更新日:2024年04月05日