第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料
保険料額について
令和6年度より介護保険料が改定されました
令和6年度から令和8年度までの3ヵ年の保険料額は、下記のとおりです。
保険料の決め方
65歳以上の方の介護保険料は、市の介護サービス費が賄えるように算出された基準額をもとに、所得に応じた負担となるよう、基準額に0.2倍から3.8倍の率をかけて16段階に設定しています。
基準額の算定の仕方
市で必要な介護サービス費の総額に65歳以上の方の負担分(23%)を乗じ、市の65歳以上の人数で割ることにより、基準額の年間保険料額を算定します。
国立市の保険料基準額は月額6,467円(年額77,600円)です。
(令和6年度から令和8年度まで)
段階 | 対象者 | 基準額に対する比率 | 保険料年額 |
---|---|---|---|
1 |
|
0.2 | 15,500円 |
2 | 世帯全員が市民税非課税で、 課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円超120万円以下の方 | 0.35 | 27,100円 |
3 | 世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額+その他の合計所得金額が120万円超の方 | 0.65 | 50,400円 |
4 | 市民税世帯課税、本人非課税で課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円以下の方 | 0.83 | 64,400円 |
5 | 市民税世帯課税、本人非課税で課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円超の方 | 1(基準額) | 77,600円 |
6 | 市民税本人課税(本人の合計所得金額が125万円未満) |
1.1 |
85,300円 |
7 | 市民税本人課税(本人の合計所得金額が125万円以上200万円未満) | 1.25 | 97,000円 |
8 | 市民税本人課税(本人の合計所得金額が200万円以上400万円未満) | 1.5 | 116,400円 |
9 | 市民税本人課税(本人の合計所得金額が400万円以上600万円未満) | 1.75 | 135,800円 |
10 | 市民税本人課税(本人の合計所得金額が600万円以上800万円未満) | 2 | 155,200円 |
11 | 市民税本人課税(本人の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満) | 2.25 | 174,600円 |
12 | 市民税本人課税(本人の合計所得金額が1,000万円以上1,200万円未満) | 2.5 | 194,000円 |
13 | 市民税本人課税(本人の合計所得金額が1,200万円以上1,400万円未満) | 2.65 | 205,600円 |
14 | 市民税本人課税(本人の合計所得金額が1,400万円以上2,000万円未満) | 2.8 | 217,200円 |
15 | 市民税本人課税(本人の合計所得金額が2,000万円以上3,000万円未満) | 3.3 | 256,000円 |
16 | 市民税本人課税(本人の合計所得金額が3,000万円以上) | 3.8 | 294,900円 |
- 「老齢福祉年金」・・・明治44年4月1日以前に生まれの方で、他の年金を受給できない方等に支給される年金です。
- 「課税年金収入額」・・・国民・厚生・共済年金など,課税の対象となる年金収入額です。障害・遺族年金,老齢福祉年金は非課税年金です。
- 「その他の合計所得金額」(第1から5段階)・・・合計所得金額から公的年金に係る雑所得を控除した金額を用います。その他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います(控除後の金額が0円を下回る場合は0円とします)。
- 「合計所得金額」(第6から16段階)・・・年金や給与などの収入金額からそれぞれの必要経費に相当する金額を控除した所得金額の合計で、所得控除(扶養控除や医療費控除等)や損失の繰越控除をする前の金額をいいます。分離所得も含まれます。また、土地・建物の売却等に係る特別控除額がある場合には、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除後の金額を用います。
- 世帯の状況は、当該年度の4月1日時点の世帯構成により判断します。年度の途中で65歳に到達された場合や転入された場合は、資格取得日の時点で判断します。
- 第1から3段階の方には公費負担による軽減措置がとられ、介護保険料が軽減されています。
保険料を納め始める時期
40歳から64歳まで(第2号被保険者)の間は、健康保険と一緒に納めていただいておりましたが、65歳になった日(65歳の誕生日の前日)の属する月から、健康保険とは別に国立市に納めていただくことになります。
- 8月1日が65歳の誕生日の方
- 7月31日に65歳に到達となるので、7月分から納めます
- 8月20日が65歳の誕生日の方
- 8月19日に65歳に到達となるので、8月分から納めます
- 8月25日に国立市に転入された方
- 8月25日より国立市民となるので、8月分から納めます
保険料の納め方
保険料の納め方は2種類に分かれます。
特別徴収(年金から天引き)と普通徴収(納付書または口座振替による納付)です。原則として特別徴収(年金から天引き)となりますが、老齢(退職)年金が年額18万円未満(月額1万5,000円未満)の方は普通徴収(納付書または口座振替による納付)になります。また老齢福祉年金は特別徴収の対象にはなりません。
障害年金と遺族年金については、2005年度までは介護保険料が特別徴収されませんでしたが、制度が改正され、2006年度からは特別徴収されます。
65歳以上の方には年に1度、その年の介護保険料をお知らせする「介護保険料納入通知書」をお送りしています。
- 特別徴収(年金から天引き)
- 年金の定期払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。4月・6月・8月は前年度2月分と同じ保険料額を納めます(「仮徴収」といいます)。10月・12月・2月は前年の所得などをもとに算出された保険料から、仮徴収分を除いた額を振り分けて納めます(「本徴収」といいます)。
- 普通徴収(納付書または口座振替による納付)
- 毎年7月中旬までに納付書が国立市より送られます。納付書の納期にしたがって、お近くの金融機関(郵便局を含む)・コンビニエンスストアで納めることが出来ます。納め忘れのない口座振替が便利です。
納期について 納期 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 納期限(振替日) 7月31日 8月31日 9月30日 10月31日 11月30日 12月25日 1月31日 2月末日 上記の日が土日・祝日の場合には翌開庁日になります。
年金額18万円以上でも、普通徴収になる場合
下記の条件等に当てはまる場合は、年金額18万円以上でも、普通徴収になります。
- 年度の途中で65歳になったとき
- 年度の途中で保険料が増額になったとき
- 年度の途中で他の市区町村から転入したとき
- 年度の途中で所得段階の区分が変更となったとき
- 年度の初め(4月1日)の時点で年金を受け取っていなかったときなど
保険料の減免
次の要件すべてに当てはまる場合は、市に申請をしていただくことにより、年間の保険料の2分の1を減額します。また、災害等、特別な事情がある場合は、保険料納付の猶予、減額、免除を受けられる場合があります。詳しくは、係にお問い合わせください。
保険料減額の要件
- 所得段階が第1から第3段階であること。(生活保護受給者は除く)
- 世帯の収入月額が、減免基準生活費(生活保護法による保護の基準に規定する1級地-1第1類及び第2類の表(基準額と地区別冬季加算額VI区の合算)により算出される基準生活費)の額の1.5倍以下であること。
- 第1号被保険者が、他の世帯に属する者の所得税又は市町村民税の扶養控除において扶養親族になっていないこと。
- 第1号被保険者が、他の世帯に属する者が被保険者となっている医療保険において扶養親族になっていないこと。
- 居住用以外に土地又は家屋を所有していないこと。
- 世帯の預貯金が、減免基準生活費の18ヵ月分以下であること。
給付制限
特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納期間に応じて以下のような給付を制限する措置がとられます。
- 1年以上滞納すると
- 利用者が介護サービス費用の全額をいったん自己負担し、本人の申請によりあとで保険給付(費用の9割、8割または7割)が支払われる形となります。
- 1年6か月以上滞納すると
- 利用者が介護サービス費用の全額を負担し、保険給付の一部または全部が一時的に差止となります。さらに滞納がつづくと滞納していた保険料と相殺されることもあります。
- 2年以上滞納すると
- 滞納している期間に応じて、利用者負担が引き上げられる(1割または2割の方は3割に引き上げ、3割の方は4割に引き上げ)ほか、高額介護サービス費の支給が受けられなくなります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(2番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2122(直通)、042-576-2111(内線159、166、208)
ファクス:042-580-4210
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更新日:2024年04月01日