軽度者(要介護1及び要支援1、要支援2)に対する福祉用具貸与について
軽度者(要介護1及び要支援1、要支援2)に対する福祉用具貸与
軽度者に対する福祉用具貸与には、軽度者の状態像からは、利用が想定しにくい種目(特殊寝台等)について、認定調査の項目による貸与要件があり、要件に適合しないと貸与をできないこととなっています。しかし、認定調査の項目だけでは福祉用具が必要な状態であるにもかかわらず、貸与の対象とならない軽度者がいる実態から、平成19年4月より、市が書面により、下記の要件に適合することを確認することで、その要否を判断することとなりました。
下記の1から3までのいずれかに該当する旨が医師の医学的な所見に基づき判断され、 かつサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されている。
福祉用具貸与の例外給付の対象とすべき状態像
- 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって起きあがり等が困難となる方(例 パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象)
- 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに起きあがり等が困難になることが確実に見込まれる方(例 がん末期の急速な状態悪化)
- 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から起きあがり等が困難と判断できる方(例 ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避)
対象となる福祉用具
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換機
- 認知症老人徘徊感知機器
提出書類
- 国立市軽度者に対する福祉用具貸与確認届出書
- 担当医名と医師の所見が記載されたもの
- 要介護1の方:「サービス担当者会議の要点」(第4表)、「サービス担当者に対する照会(依頼)内容」(第5表)
- 要支援1及び要支援2:「介護予防支援経過記録(サービス担当者会議の要点を含む)」(E表及びE表別表)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(2番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2122(直通)、042-576-2111(内線159、166、208)
ファクス:042-580-4210
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年06月30日