居宅サービスの支給限度について
介護サービスを利用した際は、費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)が自己負担になります。
- 「要支援1・2」「要介護1から5」と認定された方の居宅サービスの利用には、「支給限度基準額」(月々に利用できるサービスの額)が決められています。
- 支給限度基準額を超えてサービスを利用した場合、超過分は全額自己負担となります。
主な在宅サービスの支給限度額(1か月)
要支援1
50,320円
要支援2
105,310円
要介護1
167,650円
要介護2
197,050円
要介護3
270,480円
要介護4
309,380円
要介護5
362,170円
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(2番窓口)
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電話:042-576-2122(直通)、042-576-2111(内線159、166、208)
ファクス:042-580-4210
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更新日:2023年06月30日