居宅介護サービスについて
居宅介護サービスの種類
自分に必要なサービスを組み合わせて利用します。介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談しながら、自分にあったサービスを選ぶことができます。
訪問介護
ホームヘルパーが訪問し、排泄、入浴、食事などの身体介護や、調理、掃除、生活相談などの生活援助を行います。通院時の乗車・降車(いわゆる介護タクシー)の介助もあります。
こんなときに
- トイレや入浴の介助をしてほしい
- 家事ができないので手伝ってほしい
- 通院を手伝ってほしい
身体介護
排泄の介助/清拭や入浴の介助/着替えの介助/通院の付き添いなど
(同居家族の有無などにかかわらず利用できます。)
生活援助
調理や掃除、洗濯/生活必需品の買い物/薬の受け取りなど
(ひとり暮らしや同居家族が病弱など、家事を行うことが困難な場合に利用できます。)
乗車・降車等介助
通院などの際の、乗車、降車の介助および移動の介助
費用のめやす(カッコ内は利用者負担が1割の場合)
身体介護(30分以上1時間未満) : 4,375円(438円)
生活援助(20分以上45分未満) : 2,022円(203円)
早朝・夜間:25%加算、深夜:50%加算
乗車・降車等介助(1回) : 1,093円(110円)
- 要支援の人は利用できません。
- 移送にかかる費用は別途自己負担となります。
こんなサービスは介護保険の対象となりません
本人以外の家族のための家事/草むしりや花木の手入れ/ペットの世話/洗車 /大掃除や家屋の修理など日常的な家事の範囲を超えるもの
訪問入浴介護
入浴設備や簡易浴槽を備えた移動入浴車で、看護師、介護士が訪問して、入浴介助を行います。全身入浴のほか、希望により部分浴や清拭も利用できます。
こんなときに
- 寝たきりなどで入浴がままならない
- 家庭の浴槽では入浴介助が困難
費用のめやす(カッコ内は利用者負担が1割の場合)
全身入浴 :13,923円(1,393円)
訪問看護
訪問看護ステーションや医療機関の看護師などが訪問して、主治医と連絡をとりながら、療養上の世話や診療の補助を行います。
こんなときに
- 定期的に病状チェックをしてほしい
- 点滴や尿管カテーテルの管理が必要
主な内容
病状観察/食事、排泄、入浴の介助/清拭/床ずれの手当て/経管栄養の管理/ターミナルケア(終末期医療)など
費用のめやす(カッコ内は利用者負担が1割の場合)
訪問看護ステーションから(20分以上30分未満) : 5,193円(520円)
病院または診療所から(20分以上30分未満) : 4,397円(440円)
早朝・夜間:25%加算、深夜:50%加算 緊急時訪問加算、特別な管理を必要とする場合の加算あり。
訪問リハビリテーション
主治医の指示にもとづき、理学療法士や作業療法士が訪問して、訪問リハビリテーション計画のもとでリハビリテーションを行います。
こんなときに
- 退院してからも自宅でリハビリを続けたい
- 心身機能の維持や回復を図りたい
費用のめやす(カッコ内は利用者負担が1割の場合)
1回につき : 3,324円(333円)
通所介護(デイサービス)
日帰り介護施設(デイサービスセンターや特別養護老人ホームなど)に通い、他の利用者と一緒に、食事や入浴、機能訓練、レクリエーションなどが受けられます。
こんなときに
- 人との交流を持ちたい
- 機能訓練やレクリエーションの場がほしい
- 家族の介護の手を休ませたい
費用のめやす(カッコ内は利用者負担が1割の場合) (注)通常規模の事業所の場合(7時間以上8時間未満)
要介護1から5 : 6,995円(700円)から12,196円(1,220円)
入浴介助、栄養改善等の加算あり。食費やおむつ代、娯楽にかかる費用などは別途負担。
通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や医療機関に通い、理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションが受けられます。サービスは主治医の指示により、通所リハビリテーション計画にもとづき行われます。
こんなときに
- 心身機能の維持や回復を図りたい
- 家族の介護の手を休ませたい
費用のめやす(カッコ内は利用者負担が1割の場合) (注)通常規模の事業所の場合(7時間以上8時間未満)
要介護1から5 : 8,198円(820円)から14,826円(1,483円)
個別のリハビリテーションを行った場合等の加算あり。食費やおむつ代などは別途負担。
福祉用具の貸与
日常生活の自立を助けたり、機能訓練に用いるための福祉用具、介護者の負担を軽くするための福祉用具を借りることができます。対象となるのは以下の13種類です。
- 車いす
- 車いす付属品(クッション、電動補助装置など)
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレスなど)
- 床ずれ防止用具(エアーマットなど)
- 体位変換器
- 手すり(据え置き型など工事を伴わないもの)
- スロープ(工事を伴わないもの)
- 歩行器
- 歩行補助杖
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)
- 自動排泄処理装置
こんなときに
- 退院してからも自宅でリハビリを続けたい
- 心身機能の維持や回復を図りたい
費用のめやす
用具の種類によりレンタル費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)が利用者負担になります。
短期入所介護(ショートスティ)
こんなときに
- 家族が病気、旅行などで介護ができない
- 家族の介護の手を休めたい
- 在宅での心身の状態が思わしくない
- 生活のリズムを整えたい
短期入所生活介護
特別養護老人ホームなどに短期間入所して、食事、入浴、排泄など日常生活上の世話や機能訓練が受けられます。
短期入所療養介護
介護老人保健施設や介護療養型医療施設に短期間入所して、医学的管理のもとでの看護、介護、機能訓練、日常生活上の世話が受けられます。
費用のめやす(カッコ内は利用者負担が1割の場合)
・特別介護老人ホーム(併設型・ユニット型個室)の場合(1日につき)
要支援1: 5,664円(567円) 要支援2: 7,028円(703円)
要介護1から5: 7,537円(754円)から10,570円(1,057円)
・介護老人保健施設(ユニット型個室・基本型)の場合(1日につき)
要支援1: 6,632円(664円) 要支援2: 8,351円(836円)
要介護1から5: 8,896円(890円)から11,203円(1,121円)
- 食費、送迎費、日常生活費、特別な居室を利用した際の費用は別途負担。
- 利用料は施設の人員基準によって異なります。
短期入所介護を利用するときの注意
短期入所介護は、あくまでも在宅生活の継続のための利用するサービスです。利用する場合には、以下の点に注意してください。
- 短期入所介護の連続した利用は30日までとなります。
- 連続して30日を超えない利用であっても、短期入所介護の利用日数は、要介護認定等の有効期間のおおむね半数を超えないことを目安としています。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(2番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2122(直通)、042-576-2111(内線159、166、208)
ファクス:042-580-4210
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更新日:2024年12月27日