第2号被保険者(40歳から64歳の方)の保険料

更新日:2024年03月25日

第2号被保険者(40歳から64歳の方)の保険料

医療保険ごとに保険料を納めていただきます。
40歳から64歳の方(第2号被保険者)の介護保険料は、国民健康保険や職場の健康保険など、その方が加入している医療保険の算定方法に基づいて決められ、医療保険の保険料(税)とあわせて納めていただきます。医療保険が徴収した保険料(税)は、支払基金(社会保険診療報酬支払基金)に全国一括して集められ、そこから各区市町村に交付されます。

国民健康保険に加入している方

決め方

国民健康保険税の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。

国民健康保険介護分=所得割(第2号被保険者の所得に応じて計算) +均等割(世帯の第2号被保険者の数に応じて計算)

納め方
医療分・後期高齢者支援分・介護分をあわせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。

職場の健康保険に加入している方

決め方
各健康保険ごとに設定される介護保険料率と給与(標準報酬月額)および賞与に応じて決められます。

介護保険料 = 給与(標準報酬月額)および賞与 × 介護保険料率
(原則として事業主が半分を負担します。)

納め方
医療保険の保険料(一般保険料)と介護保険料をあわせて、給与および賞与から差し引かれます。
40歳から64歳の被扶養者は基本的には、介護保険料を個別に納める必要はありません。ただし、加入している健康保険組合によっては、扶養者が被扶養者の分の介護保険料を負担する場合があります。

詳しくは、お勤め先の給与計算担当の方へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(2番窓口)
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電話:042-576-2122(直通)、042-576-2111(内線159、166、208)
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