認定結果の通知について
認定結果の通知
介護認定審査会の審査結果にもとづき、介護保険の対象とならない「非該当(自立)」、予防的な対策が必要な「要支援」、介護が必要な「要介護1から5」の区分に分けて認定され、その結果が記載された「認定結果通知書」及び「被保険者証」が届きます。
「認定結果通知書」に記載されていること
あなたの要介護状態区分、認定の有効期間、認定審査会の意見など
「被保険者証」に記載されていること
あなたの要介護状態区分、認定の有効期間、支給限度基準額(単位)、介護認定審査会の意見など
要介護状態区分 | 心身の状態の例(実際に認定を受けた人の状態が、この表に示した状態と一致しないことがあります。) | 利用できるサービス |
---|---|---|
要介護5 | 食事・排せつ全介助、立ち上がりや歩行等ができない。意思疎通困難・問題行動多数、生活全般について全面的介助が必要。 | 介護サービス・施設サービス |
要介護4 | 食事、排せつ、着脱、清潔・整容の全般にわたり、一部もしくは全般的な介助が必要。問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。 | 介護サービス・施設サービス |
要介護3 | 食事、排せつ、着脱、清潔・整容等に介助が必要。立ち上がりは自分ではできない。歩行は自分でできないことがある。 | 介護サービス・施設サービス |
要介護2 | 食事、排せつ、着脱、清潔・整容等に、一部または全介助が必要。座位保持不安定、起き上がりも自力では困難、手段的日常生活動作を行う能力が低下して部分的に介助が必要。 | 介護サービス・施設サービス |
要介護1 | 食事、排せつ、着脱、清潔・整容等に、部分的な介助が必要。手段的日常生活動作を行う能力がわずかに低下して部分的に介助が必要。 | 介護サービス・施設サービス |
要支援2 | 食事、排せつは自分でできるが、立ち上がりに支えが必要。要介護状態となることの予防に資するよう、手段的日常生活動作において何らかの支援を要する状態。 | 介護予防サービス |
要支援1 | 日常生活上の基本動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の悪化の防止により要介護状態となることの予防に資するよう、手段的日常生活動作において何らかの支援を要する状態。 | 介護予防サービス 介護予防・日常生活支援総合事業サービス |
非該当 | 歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態。 | 別途心身の状況を評価した上で利用できる事業が決まります。 |
非該当(自立) と認定結果が出ても、一般介護予防事業や、国立市が行う高齢者施策によるサービスなどが利用できる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(2番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2122(直通)、042-576-2111(内線159、166、208)
ファクス:042-580-4210
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更新日:2023年06月30日