その他の居宅サービスの種類

更新日:2023年06月30日

その他の居宅サービスの種類

居宅サービス区分とは別に、利用できる回数や金額が決められています。

住宅改修費の支給

 心身の機能が低下した高齢者の家庭内での安全を確保するため、また介護者の負担を軽減するために住宅改修を行う場合は、20万円を支給限度額として、費用の一定の割合(9割,8割または7割)が支給されます。給付の対象となるのは以下の改修です。
 支払方法は一般償還払い(一度、全額を支払い、後から一定の割合(9割,8割または7割)の保険給付分を市へ請求する。)と受領委任払い(自己負担分のみを支払い、事業者が保険給付分(9割,8割または7割)を市へ請求する。)があります。また、受領委任払いができる事業者とできない事業者がありますので、詳しくは、高齢者支援課へお問い合わせ下さい。

こんなときに

  • トイレやお風呂を使いやすくしたい
  • 玄関や廊下を安全に通れるようにしたい
  1. 手すりの取り付け
    廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路(玄関アプローチ)などに、転倒防止や移動補助のための手すりを取り付ける工事です。
    便器を囲んで据え置くものなど、取り付け工事をともなわない床置きの手すりは「福祉用具の貸与」で利用できます。
  2. 段差の解消
    居室、廊下、トイレ、浴室、玄関などの各室間の段差や、玄関アプローチの段差を解消するために、敷居を低くしたりスロープを設置したり、浴室の床をかさ上げする工事です。
    取り付け工事をともなわないスロープは「福祉用具の貸与」で、浴室用のすのこは「福祉用具購入費の支給」で利用できます。
  3. 滑りの防止、移動の円滑化のための床材または通路面の材料の変更
    居室を畳敷きから板張り、ビニール系床材に変更する/浴室の床を滑りにくいものへ変更する/通路面を滑りにくい舗装材へ変更するなどの工事です。
  4. 引き戸などへの扉の取り替え
    開き戸を引き戸や折戸、アコーディオンカーテンなどに取り替える工事です。扉全体の取り替えのほか、ドアノブの変更や戸車の設置も含みます。
    自動ドアにした場合、動力部分にかかる費用は対象となりません。
  5. 洋式便器などへの便器の取り替え
    和式便器から洋式便器(暖房便座、洗浄機能付も含む)へ取り替え工事です。
    すでに洋式便器の場合は、暖房便座や洗浄機能付き便座に取り替えることはできません。
    据え置きの腰掛便座は「福祉用具購入費の支給」で利用できます。
  6. (1)から(5)の改修にともなって必要となる工事
    ・手すり取り付けのための下地の補強
    ・床材の変更のための下地の補修や通路面の材料変更のための路盤整備
    ・扉の取り替えにともなう壁や柱の改修
    ・便器の取り替えや浴室の段差解消にともなう給排水設備工事

住宅改修関係申請書は下記リンクからご覧ください。

 これらのバリアフリー改修工事の内容が一定の要件を満たす場合、家屋にかかる固定資産税が減額されることがあります。工事完了後、3カ月以内の申請が必要となりますので、詳しくは国立市政策経営部課税課固定資産税係まで。

福祉用具購入費の支給

 要介護状態区分にかかわらず、年間10万円を上限に、購入費を支給します。対象となる福祉用具は以下の6種類です。
 支払方法には一般償還払い(一度、全額を支払い、後から一定の割合(9割,8割または7割)の保険給付分を市へ請求する。)と受領委任払い(自己負担分のみを支払い、事業者が保険給付分(9割,8割または7割)を市へ請求する。)があります。また、受領委任払いができる事業者とできない事業者がありますので、詳しくは、市へお問い合わせください。 

こんなときに

  • 入浴やトイレで使う福祉用具がほしい

こんな器具

  1. 腰掛け便座
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  3. 排泄予測支援機器
  4. 入浴補助用具
  5. 簡易浴槽
  6. 移動用リフトのつり具の部分

福祉用具購入関係申請書は下記リンクをご覧ください。

居宅療養管理指導

 医師、歯科医師、歯科衛生士、薬剤師、管理栄養士などが訪問して、療養上の管理や指導を行います。

こんなときに

  • 通院が困難なので自宅で療養上の指導を受けたい
  • 歯や入れ歯のチェックをしてほしい

主な内容

  • 医師による療養上の指導や助言
  • 歯科医師による指導や歯科衛生士による口腔内・義歯の清掃指導
  • 管理栄養士による栄養指導

医師や歯科医師による、訪問診療や投薬、検査、処置などは医療保険の対象となります。

費用のめやす(カッコ内は利用者負担1割の場合)

医師または歯科医師による指導(1カ月に2回まで): 1回につき 5,140円 (514円)

特定施設入所者生活介護

 有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)養護老人ホームに入所している人が要支援・要介護状態になったときは、日常生活上の介護や機能訓練などが介護保険で受けられます。

こんなときに

有料老人ホーム等を生活の場としている

費用のめやす(カッコ内は利用者負担1割の場合)

要支援1:(1日につき)1,943円(195円) 要支援2:(1日につき)3,321円(333円)

要介護1から5 : (1日につき)5,745円(575円)から8,618円(862円)

家賃、日常生活費などの別途負担あり。

認知症対応型共同生活介護

 比較的安定した認知症状態にある高齢者が、介護スタッフの支援を受けながら、小人数(5から9人)で共同生活をする場です。家庭的な環境のもとで食事、買い物、入浴、排泄などの日常生活の支援や趣味活動、機能訓練などが受けられます。

こんなときに

  • 認知症状態にあるが、家庭的な環境で日常生活を送りたい

要支援1の人は利用できません。

費用のめやす(カッコ内は利用者負担1割の場合)

要支援2 : (1日につき)8,116円(812円)

要介護1から5 : (1日につき)8,159円(816円)から9,163円(917円)

家賃、日常生活費などの別途負担あり。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(2番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2122(直通)、042-576-2111(内線159、166、208)
ファクス:042-580-4210
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