サービス利用開始までの手続き

更新日:2023年06月30日

サービス利用開始までの手続き

 要介護/要支援と認定されると、介護サービスを利用することができますが、実際に利用を開始する前に、利用するサービスの内容を具体的に盛り込んだ、介護サービス計画(ケアプラン)を作ることが必要となります。

在宅サービスを利用したい

  1. 居宅介護支援事業者と契約し、介護支援専門員(ケアマネジャー)にケアプラン作成を依頼します。
    ・依頼した事業者名を市役所に届け出る必要があります。 サービス計画作成依頼届出書は下記のリンクページよりダウンロードできます。
    事業者のリストは、高齢者支援課窓口や地域包括支援センターで配布しています。
  2. ケアマネジャーと本人・家族が話し合いながら、ケアプランを作成します。ケアマネジャーは各サービスの担当者と内容についての検討を行います。
    ケアプラン作成には利用者負担はありません(全額が保険給付です)
  3. 事業者から、利用するサービスについて具体的な説明を受けます。
    書類(重要事項説明書)の内容をよく確認しましょう。
  4. 訪問介護や通所介護など、サービスを提供する事業者と契約します。
  5. サービス利用開始(ケアプランに基づきサービスを利用します)

施設サービスを利用したい

  1. 入所したい施設を選びます。居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談すると、施設を紹介してもらえます。事業者のリストは、高齢者支援課窓口や地域包括支援センターで配布しています。
  2. 施設の担当者から、施設で受けられるサービスについての具体的な説明を受けます。書類(重要事項説明書)の内容をよく確認しましょう。
  3. 入所する施設と契約します
  4. 施設のケアマネジャーが、利用者にあったケアプランを作成します。
  5. サービス利用開始(ケアプランに基づいたサービスが提供されます)

サービス計画作成依頼届出書は下記リンクをご覧ください。

ケアマネジャー選びのポイント

  • よく話を聞いてくれるあなたや家族の要望や困っていることを聞いて、ケアプランを作成してくれましたか?
  • 説明がわかりやすいサービス内容や利用料金について説明してくれましたか?
  • 特定のサービス事業者を利用するよう強要されることはありませんでしたか?
  • 連絡・調整をこまめにする身体の状況を考え、希望に添うようにサービス事業者との調整をしてくれましたか?
  • 少なくとも月1回、訪問してくれましたか?
  • 認定の更新や要介護度の変更があったときに、ケアプランの変更の必要がないか、連絡してくれましたか?

ケアプランのチェックポイント

 ケアプランはケアマネジャーに依頼して作成してもらえます。以下のチェックポイントを参考にして、納得のいくケアプランをつくりましょう。

利用者の身体や生活の状況が改善されるケアプランであるか。
作成されるケアプランの内容が、心身の状況にどのような改善効果があるのか、そのためにどのようなサービスが組まれているのかなど、わからないことは何でも質問しましょう。

介護をしている方の負担が軽減されるケアプランであるか。
介護者の介護負担・ストレスを軽減するために、利用者だけでなく介護者の生活スタイルや心身の状況も考慮してもらえるよう、個々の事業についてよくケアマネジャーに説明しましょう。

経済的な状況を考慮したケアプランであるか。
家庭ごとに介護にかけられる費用は異なります。経済的に無理のないケアプランであることも重要なポイントです。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(2番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2122(直通)、042-576-2111(内線159、166、208)
ファクス:042-580-4210
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