過誤申立て(取下げ)について

更新日:2023年06月30日

 過誤申立てを行う場合には、過誤申立依頼書を提出して下さい。提出は郵送でも構いません(締切日必着)。なお、個人情報を含む書類となりますので、ファクスでは受付できません。

  • 申立締切日は毎月20日(20日が土曜日、日曜日又は祝日の場合はその直前の開庁日)です。
  • 請求した月と同月に過誤申立てはできません。たとえば、平成28年7月サービス提供分を8月に請求してすぐ誤りに気づき、8月15日に過誤申立てを行った場合、7月サービス提供分の審査が終了していないため、過誤申立てを行うことができません。審査が確定したもののみ過誤申立ての対象になるので、翌月に過誤申立てを行ってください。
  • 大量に過誤申立てを行う場合は必ず事前にご連絡下さい。

過誤申立事由コードについて

過誤申立事由コードは前2桁と後ろ2桁を組み合わせた4桁で設定します。前2桁は取下げを行いたい明細書の様式番号を表すコードです。後ろ2桁は申立理由番号を表しています。
例として、訪問介護の請求誤りによる申立てであれば、過誤申立事由コードは「1002」となります。

(1)様式番号(過誤申立事由コードの前2桁)について

下表右端の「明細書の様式番号」とは異なるコードですので、注意が必要です。
(例 「様式第2」は「10」となります。)

様式番号について
様式番号 様式名称 明細書の様式番号
10 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハ、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハ、福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)、地域密着型通所介護 様式第2

11

介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハ、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所介護、介護予防通所リハ、介護予防福祉用具貸与、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護 様式第2の2
12 介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス、通所型サービス、その他の生活支援サービス) 様式第2の3
21 短期入所生活介護 様式第3
22 介護老人保健施設における短期入所療養介護 様式第4
2A 介護医療院における短期入所療養介護 様式第4の3

23

病院又は診療所における短期入所療養介護 様式第5
24 介護予防短期入所生活介護 様式第3の2
25 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護 様式第4の2
2B 介護医療院における介護予防短期入所療養介護 様式第4の4

26

病院又は診療所における介護予防短期入所療養介護 様式第5の2
30 認知症対応型共同生活介護 様式第6

31

介護予防認知症対応型共同生活介護 様式第6の2
32 特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護 様式第6の3
33 介護予防特定施設入居者生活介護 様式第6の4
34 認知症対応型共同生活介護(短期利用型) 様式第6の5

35

介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用型) 様式第6の6

36

特定施設入居者生活介護(短期利用型)、地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用型) 様式第6の7
40 居宅介護支援 様式第7
41 介護予防支援 様式第7の2
42 介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防ケアマネジメント) 様式第7の3
50 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設 様式第8
60 介護老人保健施設 様式第9
61 介護医療院 様式第9の2
70 介護療養型医療施設 様式第10

(2)申立理由番号(過誤申立事由コードの後ろ2桁)について

申立理由番号について
申立理由番号 申立内容
01 台帳過誤による差額調整→通常使いません。
02 請求誤りによる実績の取下げ(主に事業所の請求誤りによる実績の取下げ)
42 適正化による実績の取下げ (適正化システム、モニタリングシステム、縦覧チェック等により判明したもの)
99 その他(上記以外)の事由による実績の取下げ (東京都による指導検査、国保連合会による不正データの一括調整等も含む )

過誤申立書は下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(2番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2122(直通)、042-576-2111(内線159、166、208)
ファクス:042-580-4210
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