介護職員処遇改善加算(事業者向け情報)

更新日:2024年03月29日

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算・介護職員等処遇改善加算(令和6年6月以降)処遇改善計画書

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「処遇改善加算等」という。)を算定する場合は、各サービスの指定権者へ届出が必要です。

国立市から地域密着型サービス、基準該当サービス又は介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス若しくは通所型サービスの指定を受けている以下の事業者は、提出期限までに国立市高齢者支援課介護保険係へご提出ください。

  • 現年度に処遇改善加算等を算定しており、翌年度も引き続き加算を算定する法人(年度更新)
  • 新年度から初めて処遇改善加算等を算定する法人(新規申請)

法人で一括申請する場合でも、地域密着型サービス事業所を含む場合には指定を受けている区市町村へ提出する必要がありますのでご注意ください。

 

令和6年6月からは、介護報酬改定に伴い、介護職員処遇改善加算(以下、「旧処遇改善加算」という。)、介護職員等特定処遇改善加算(以下、「旧特定加算」という。)及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、「旧ベースアップ等加算」という。以下、旧処遇改善加算、旧特定加算、旧ベースアップ等加算を合わせて「旧3加算」という。)の各区分の要件及び加算率を組み合わせる形で、令和6年6月から介護職員等処遇改善加算(以下、「新加算」という。)へ一本化されます。

提出方法

東京都福祉局ホームページ等に掲載されている様式を使用して(宛先を「国立市長」に変更する等、適宜修正してご利用ください)、国立市高齢者支援課介護保険係までご提出ください。

注意事項

加算区分を変更(新規算定)する場合は、別途変更届出書(「算定に係る体制等状況一覧表」を添付)を加算算定開始月の前月の15日までにご提出ください。(事業所毎に作成し提出してください)

(注)例年は、加算区分の変更がない場合は加算届の提出は不要ですが、今回は報酬改定に伴い、新加算を取得する全事業所・施設が加算届を提出する必要があります。

提出期限

算定する年度が開始する一月前(毎年2月末日)

(注)厚生労働省の通知等により別途指定する提出期限がある場合には、それに準ずる。

(注)令和6年度については以下のとおり

4月、5月に新規取得・変更する場合 計画書4/15 変更届4/15

6月に新規取得する場合(全事業所) 計画書4/15 変更届5/15

提出先

下記の問い合わせ先へ郵送又はご持参ください。

介護職員処遇改善実績報告書

処遇改善加算等を算定した事業者は、どのような賃金改善を実施したか等の実績を報告する必要があります。

提出方法

東京都福祉局ホームページ等に掲載されている様式を使用して(宛先を「国立市長」に変更する等、適宜修正してご利用ください)、国立市高齢者支援課介護保険係までご提出ください。

提出期限

各事業年度(4月から翌年3月まで)における最終の加算の支払いがあった月の翌々月末日(3月まで加算がある場合は、その支払いは5月となるので、その翌々月である7月末日となります。)

提出先

下記の問い合わせ先へ郵送又はご持参ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(2番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2122(直通)、042-576-2111(内線159、166、208)
ファクス:042-580-4210
お問い合わせフォーム

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