第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料

更新日:2024年04月01日

介護保険の「第1号被保険者」は、65歳以上の方をいいます。40歳から64歳までの方の介護保険料は加入している医療保険の保険料に含まれていましたが、65歳になられた方は、誕生日の前日が属する月の分から国立市に納めていただくことになります。

また、年度途中に転入された方は転入した月の分から国立市に保険料を納めます。

第9期(令和6年度から令和8年度)の第1被保険者(65歳以上の方)の保険料額

  令和6年度から令和8年度の国立市の介護保険料は、前年の所得に応じて下表のいずれかに決定されます。第1号被保険者(65歳以上の方)には年に一度、その年の介護保険料の決定をお知らせする「介護保険料納入通知書」をお送りしています。

介護保険料の算出方法

  65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、介護保険事業計画の介護サービス見込量(総費用)や65歳以上の方の人数によって算出するため、市町村ごとに異なります。国立市の第9期(令和6年度から令和8年度)保険料基準額は月額6,467円(年額77,600円)です。

なお、第1段階から3段階の方には公費負担による軽減措置がとられ、介護保険料が軽減されています。

所得段階別保険料額一覧表
段階 対象者 基準額に対する比率 保険料年額
1
  • 生活保護受給者
  • 市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者
  • 市民税非課税世帯(課税年金収入額+その他の合計所得金額が80.9万円以下の方)
0.2  15,500円
2 市民税非課税世帯(課税年金収入額+その他の合計所得金額が80.9万円超120万円以下の方) 0.35  27,100円
3 市民税非課税世帯(課税年金収入額+その他の合計所得金額が120万円超の方) 0.65  50,400円
4 市民税課税世帯、本人が市民税非課税(課税年金収入額+その他の合計所得金額が80.9万円以下の方) 0.83  64,400円
5 市民税課税世帯、本人が市民税非課税(課税年金収入額+その他の合計所得金額が80.9万円超の方) 1(基準額)  77,600円
6 本人が市民税課税(本人の合計所得金額が125万円未満の方)

1.1

 85,300円
7 本人が市民税課税(本人の合計所得金額が125万円以上200万円未満の方) 1.25  97,000円
8 本人が市民税課税(本人の合計所得金額が200万円以上400万円未満の方) 1.5  116,400円
9 本人が市民税課税(本人の合計所得金額が400万円以上600万円未満の方) 1.75  135,800円
10 本人が市民税課税(本人の合計所得金額が600万円以上800万円未満の方) 2  155,200円
11 市民税本人課税(本人の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の方) 2.25  174,600円
12 市民税本人課税(本人の合計所得金額が1,000万円以上1,200万円未満の方) 2.5  194,000円
13 本人が市民税課税(本人の合計所得金額が1,200万円以上1,400万円未満の方) 2.65  205,600円
14 本人が市民税課税(本人の合計所得金額が1,400万円以上2,000万円未満の方) 2.8  217,200円
15 本人が市民税課税(本人の合計所得金額が2,000万円以上3,000万円未満の方) 3.3  256,000円
16 本人が市民税課税(本人の合計所得金額が3,000万円以上の方) 3.8  294,900円
  • 世帯状況は、当該年度の4月1日時点の世帯構成により判断します。年度の途中で65歳に到達された場合や転入された場合は、資格取得日の時点で判断します。
  • 「課税年金収入額」・・・国民年金、厚生年金、共済年金などの公的年金の年間受給額です。障害年金、遺族年金などの非課税年金は含みません。
  • 「その他の合計所得金額」・・・合計所得金額から公的年金に係る雑所得を控除した金額を用います。その他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います(控除後の金額が0円を下回る場合は0円とします)。
  • 「合計所得金額」・・・年金や給与などの収入金額からそれぞれの必要経費に相当する金額を控除した所得金額の合計で、所得控除(扶養控除や医療費控除等)や損失の繰越控除をする前の金額をいいます。分離所得も含まれます。また、土地・建物の売却等に係る特別控除額がある場合には、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除後の金額を用います。
  • 令和7年度より、老齢基礎年金(満額)の支給額が80.9万円となったため、第1段階、第2段階、第4段階及び第5段階の基準が見直されました。

保険料の納め方

介護保険料は特別徴収(年金天引き)、または普通徴収(納付書または口座振替による納付)により納付します。

原則として特別徴収(年金天引き)となりますが、年金が年額18万円未満の方は普通徴収(納付書または口座振替による納付)になります。また、次の場合も普通徴収での納付となります。

  • 年度の途中で65歳になったとき
  • 年度の途中で保険料が増額になったとき
  • 年度の途中で他の市区町村から転入したとき
  • 年度の途中で所得段階の区分が変更となったとき
  • 当該年度の4月1日時点で年金を受け取っていなかったときなど

特別徴収(年金天引き)

  • 年金の定期払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
  • 4月・6月・8月は前年度2月分と同じ保険料額を納めます。
  • 10月・12月・2月は前年の所得などをもとに算出された保険料から、4月から8月までの徴収額を除いた額を振り分けて納めます。

普通徴収(納付書または口座振替による納付)

  • 送付される納付書にもとづき、介護保険料を国立市に個別に納めます。納付書裏面に記載のある、コンビニエンスストア、金融機関窓口、郵便局窓口にて納付できます。
  • 口座振替の申し込みをすると、納期限日に口座引き落としで納付されます。申し込みには、口座振替依頼書の提出が必要です。詳しくは当係までご連絡ください。

令和7年度介護保険料の納期について

納期 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期
納期限(振替日) 7月31日 9月1日 9月30日 10月31日 12月1日 12月25日 2月2日 3月2日

 

保険料の減免

次の条件すべてに当てはまる場合、納期限が未到来の介護保険料の1/2を申請により減額します。また、災害等により介護保険料を納めることが難しいとき、徴収猶予・減額の対象になることがあります。申請の際は、必要書類をご案内しますので、当係までご連絡ください。

保険料減額の要件

  1. 所得段階が第1段階から第3段階であること。(生活保護受給者は除く)
  2. 1か月あたりの収入が、生活保護法の基準生活費(注)(冬季加算を含む)の1.5倍以下であること。
  3. 他の世帯に属する方の所得税、住民税の扶養親族になっていないこと。
  4. 他の世帯に属する方の医療保険の扶養親族になっていないこと。
  5. 居住用以外に土地又は家屋を持っていないこと。
  6. 世帯の預貯金額が、生活保護法の基準生活費(注)(冬季加算を含む)の18か月分以下であること。

(注)年齢・世帯構成によって生活保護法の基準生活費の金額は異なります。70歳単身世帯の方の場合、生活保護法の基準生活費は77,880円(令和7年4月時点)

給付制限

特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納期間に応じて以下のような給付を制限する措置がとられます。

1年以上滞納すると

  •  利用者が介護サービス費用の全額をいったん自己負担し、本人の申請によりあとで保険給付(費用の9割、8割または7割)が支払われる形となります。

1年6か月以上滞納すると

  •  利用者が介護サービス費用の全額を負担し、保険給付の一部または全部が一時的に差止となります。さらに滞納がつづくと滞納していた保険料と相殺されることもあります。

2年以上滞納すると

  •  滞納している期間に応じて、利用者負担が引き上げられる(1割または2割の方は3割に引き上げ、3割の方は4割に引き上げ)ほか、高額介護サービス費の支給が受けられなくなります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(2番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2122(直通)、042-576-2111(内線159、166、208)
ファクス:042-580-4210
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