施設利用時の利用者負担の軽減について

更新日:2025年06月11日

利用者負担の軽減 (特定入所者介護サービス費)

低所得の方の施設利用が困難とならないように、特定入所者介護サービス費という制度があります。所得に応じて、利用者の利用者負担段階を4つに区分(表1)し、その限度額に応じて負担をしていただくことになります。

利用者負担段階の第1段階から第3段階の方は、負担限度額まで、居住費(滞在費)(表2)と食費(表3)を負担します。基準費用額(施設サービス提供に要する平均的な費用)から負担限度額を差し引いた分は、特定入所者介護サービス費として、介護保険で負担し(保険給付として、保険者より施設等に支払います)、低所得の方の負担が大きくならないようにします。
上記以外の方の居住費(滞在費)と食費は、施設と利用者の契約により設定されます。具体的な金額につきましては、利用する施設にご確認ください。

 なお、通所介護、通所リハビリテーションにおける食費は対象となりません。

負担限度額の対象者

負担限度額の対象者は、「住民税世帯非課税(*1)であり、かつ、預貯金等(*2)が、利用者負担段階に応じた金額(下記表1をご覧ください)以下であること」が要件になります。

*1 世帯税非課税とは、住民票上別世帯の配偶者も住民税非課税である必要があります。

*2 預貯金等とは、預貯金の他に有価証券・信託等も含みます。 

表1 利用者負担段階の区分

令和7年度制度改正により、第2段階の収入額の上限が80.9万円に見直されました。

利用者負担段階 収入状況等 預貯金等
第1段階 本人および世帯全員が市民税世帯非課税であって老齢福祉年金受給者、生活保護の受給者 単身1,000万円以下
夫婦2,000万円以下
★第2段階 本人および世帯全員が市民税世帯非課税であって、合計所得金額+年金収入額(非課税年金を含む)が80.9万円以下の人 単身650万円以下
夫婦1,650万円以下
第3段階(1) 本人および世帯全員が市民税世帯非課税であって、合計所得金額+年金収入額(非課税年金を含む)が80.9万円超120万円以下

単身550万円以下
夫婦1,550万円以下

第3段階(2) 本人および世帯全員が市民税世帯非課税であって、合計所得金額+年金収入額(非課税年金を含む)が120万円超 単身500万円以下
夫婦1,500万円以下

表2 利用者の居住費負担限度額(1日あたり)

★令和7年8月分より基準費用額の見直しにより、一部の施設の多床室が697円となります。

利用者負担段階 ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室(相部屋)
第1段階 880円 550円 550円(380円) 0円
第2段階 880円 550円 550円(480円) 430円
第3段階(1) 1,370円 1,370円 1,370円(880円) 430円
第3段階(2) 1,370円 1,370円 1,370円(880円) 430円
(参考)基準費用額 2,066円 1,728円 1,728円(1,231円)

★437円(915円)

注意事項

  • ( )内の金額は、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)と短期入所生活介護(ショートステイ)の場合の金額
  • ユニット型個室とは、個室と共同生活室により構成されている部屋
  • ユニット型個室的多床室とは、ユニット型個室の基準が緩和された部屋
  • 従来型個室とは、単独の居室だけで構成されている部屋
  • 基準費用額とは、全額自己負担した場合の平均的な費用の額

 

表3 食費の負担限度額(1日あたり)
利用者負担段階 施設サービス(食費) 短期入所サービス(食費)
第1段階 300円 300円
第2段階 390円 600円
第3段階(1) 650円 1,000円
第3段階(2) 1,360円 1,300円
(参考)基準費用額 1,445円 1,445円

注意事項

  • 基準費用額とは、全額自己負担した場合の平均的な費用の額

軽減のための申請手続き

 上記の利用者負担の軽減を受けるためには申請が必要です。申請に基づき、該当される方には、認定証をお送りいたします。サービス利用時に、施設に提示してください。

負担限度額認定申請書は下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(2番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2122(直通)、042-576-2111(内線159、166、208)
ファクス:042-580-4210
お問い合わせフォーム

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