介護職員等処遇改善加算(事業者向け情報)(R8)
令和8年度における介護職員等処遇改善加算の取扱いについて
令和8年度における介護職員等処遇改善加算(以下、「処遇改善加算」といいます。)の取扱いについては、令和8年3月13日付で厚生労働省から様式及び提出期限等に関する通知が発出されました。
各事業者におかれましては、加算取得に係る準備の参考として、下記の資料をご確認ください。
前年との変更点について
令和9年度の報酬改定を待たず、令和8年度報酬改定において処遇改善加算の拡充を行うこととなりました。また、従前のサービスに加え、令和8年6月より、処遇改善加算の対象となるサービスが追加されました。(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等)
提出書類について
地域密着型サービスまたは介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業所が処遇改善加算を算定するときは、事業者は毎年度指定権者に処遇改善計画の届出を行う必要があります。翌年度も引き続き加算を算定する法人、初めて処遇改善加算を算定する法人ともに届出が必要です。
(注)提出期限までに届出がない場合、希望する月からの算定はできませんので、十分にご注意ください。
(注)他区市町村に所在する事業所であっても国立市の指定を受けている場合は、事業所の所在区市町村だけでなく、国立市にも届出を行ってください。
処遇改善計画書
様式は厚生労働省ホームページよりダウンロードし、計画書に記載する提出先は「国立市」と記載してください。
提出期限
<令和8年4月又は5月から取得する場合>
令和8年4月15日(水曜日) 必着
<令和8年6月又は7月から加算を取得する場合>
令和8年6月15日(月曜日) 必着
<令和8年8月以降に加算を取得する場合>
加算を取得しようとする月の前々月末日 必着
変更届出書、算定に係る体制等状況一覧表
加算区分を変更(新規算定)する場合は、「変更届出書」、「算定に係る体制等状況一覧表」を事業所ごとに作成し、ご提出ください。
日常生活支援総合事業の「A6通所型(独自)」において処遇改善加算を算定する場合は、利用定員の別も正確に選択してください。
なお、変更届出書・体制状況一覧表をご提出がない場合、旧加算の加算1→新加算の加算1イ、及び、旧加算の加算2→新加算の加算2イの変更については継続扱い(継続算定)になります。
<令和8年4月又は5月から変更(新規算定)する場合>
令和8年4月15日(水曜日) 必着
<令和8年6月 新区分開始に伴う届出について>
令和8年6月15日(月曜日) 必着
<令和8年8月以降に変更(新規算定)する場合>
加算を取得しようとする月の前月の15日(施設系サービスは当月の1日) 必着
(注)可能な限り、計画書と同時にご提出いただけますと幸いです。
【地域密着】変更届出書 (Excelファイル: 35.6KB)
【地域密着R8.5月まで】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表等 (Excelファイル: 878.5KB)
【地域密着R8.6月以降】介護給付費算定に係る体制状況一覧表等 (Excelファイル: 415.8KB)
【基準該当】変更届出書 (Excelファイル: 37.4KB)
【基準該当R8.5月まで】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表等 (Excelファイル: 675.0KB)
【基準該当R8.6月以降】介護給付費算定に係る体制状況一覧表等 (Excelファイル: 148.9KB)
【総合事業】変更届出書 (Excelファイル: 50.5KB)
【総合事業R8.5月まで】(総合事業)算定に係る体制等状況一覧表等 (Excelファイル: 164.0KB)
【総合事業R8.6月以降】(総合事業)算定に係る体制状況一覧表等 (Excelファイル: 483.0KB)
【居宅介護支援】変更届出書 (Excelファイル: 35.7KB)
【居宅介護支援・介護予防支援R8.6月以降】算定に係る体制状況一覧表等 (Excelファイル: 104.3KB)
提出方法
原則、電子申請届出システムよりご提出ください。申請届出種別は「加算に関する届出」を選択してください。
介護保険事業所の指定申請等の電子申請届出システムの利用について
電子申請届出システムによる提出が難しい場合は、メール・郵送・持参によりご提出ください。
・メール sec_koreishien@city.kunitachi.lg.jp 国立市高齢者支援課介護保険係 宛て
・郵送先 186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市高齢者支援課介護保険係 宛て
介護職員処遇改善実績報告書
処遇改善加算等を算定した事業者は、どのような賃金改善を実施したか等の実績を報告する必要があります。
様式は厚生労働省ホームページよりダウンロードし、提出先は「国立市」と記載してください。
提出期限
各事業年度(4月から翌年3月まで)における最終の加算の支払いがあった月の翌々月末日 (3月まで加算がある場合は、その支払いは5月となるので、その翌々月である7月末日となります。)
提出方法
原則、電子申請届出システムよりご提出ください。申請届出種別は「加算に関する届出」を選択してください。
介護保険事業所の指定申請等の電子申請届出システムの利用について
電子申請届出システムによる提出が難しい場合は、計画書等と同様に上記宛先へメール・郵送・持参によりご提出ください。
処遇改善加算に関するお問い合わせ・ご相談
厚生労働省では、処遇改善加算に関する相談窓口を設置しています。
ご不明な点や、相談したいことがある場合は、以下の相談窓口をご利用ください。
厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時から18時(土日・祝日を含む)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(2番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2122(直通)、042-576-2111(内線159、166、208)
ファクス:042-580-4210
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更新日:2026年04月27日