介護保険サービスに係る事故報告
事業者が利用者に対する介護サービスの提供により、事故が発生した場合は、「介護保険事業者における事故発生時の国立市取扱基準」に基づき、速やかに国立市に報告する必要があります。
報告の範囲と手順
事故が発生した場合の具体的な報告の範囲や手順は、以下資料をご覧ください。
報告期限及び報告方法
・事故発生後、5日以内に所定の書式にて報告してください。
・事故報告書は電子申請・届出システム等の電磁的方法により提出してください。
・緊急を要するものについては、第一報を電話で行い、その後事故報告書を提出してください。
報告書の提出先
電子申請・届出システムの場合
電子申請・届出システムについては以下のリンクをご確認ください。システムにログインし、「【届出申請メニュー】6.他法制度に基づく申請届出」より提出してください。
(注)地域密着型・基準該当・総合事業以外のサービスを実施の事業所は、電子メールにより届出をお願いいたします。令和7年7月より、全サービス種類の事業所において電子申請システムにて届け出ていただけるようになる予定です。
電子メールの場合
宛先:国立市高齢者支援課介護保険係 sec_koreishien@city.kunitachi.lg.jp
(注)送信先に十分ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(2番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2122(直通)、042-576-2111(内線159、166、208)
ファクス:042-580-4210
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更新日:2025年04月01日