国民健康保険の手続きを代理人が行うとき

更新日:2026年07月14日

国民健康保険の手続きは通常、世帯主が世帯を代表して行います。別世帯の方が届出をする場合は、手続きに必要な書類に加えて委任状が必要です。

(注)同じ住所にお住まいでも、住民票上の世帯が別の場合は委任状が必要です。

また、国民健康保険の保険給付費(療養費、高額療養費など)を世帯主以外の方の口座へ振込する場合は、同一世帯の方であっても委任状が必要です。

手続きに必要な書類に加えて、委任状と代理人の本人確認書類を持参(郵送で手続きする場合は同封)してください。

(注)委任状は、委任者自身が作成し、名前を自署または記名押印してください。

(注)法定代理人(親権者、成年後見人、保佐人、補助人)が手続きする場合は委任状に変えて戸籍謄本、登記事項証明書、代理行為目録など代理権が確認できる書類を提出してください。

本人確認書類の例

・官公署発行の顔写真付き証明書の場合、1点⇒運転免許証、マイナンバーカード、旅券など

・それ以外の証明書の場合、2点⇒健康保険資格確認書、介護保険証、各種医療証、社員証、学生証など

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係



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