出産育児一時金
出産育児一時金について
国立市国民健康保険の被保険者が出産したときに、出産にかかる経済的負担を軽減するため、1児につき原則50万円をその世帯の世帯主に出産育児一時金として支給します。
(注)妊娠85日以降であれば、死産・流産でも対象です。
ただし、健康保険法第106条に基づき、以前加入していた社会保険の被保険者期間が1年以上あり、社会保険の資格喪失後6月以内に出産した場合、以前加入していた社会保険から支給を受けることも可能であるため、どちらの健康保険から給付を受けるか選択が必要です。医療機関へ届出をお願いします。
支給方法
1.直接支払制度
出産育児一時金を市から直接医療機関等へ支払います。出産費用が出産育児一時金の支給額を超える場合は、超えた分を医療機関等へお支払いください。出産費用が出産育児一時金に満たない場合は、差額を申請に基づき世帯主に支給します。
差額の支給申請に必要なもの
- 国民健康保険出産育児一時金支給申請書(窓口にあります)
- 出産費用の内訳の記載がある領収・明細書
- 直接支払制度を利用する旨記載した医療機関等との同意書
- 申請者の本人確認書類
- 母子健康手帳(出生届出済みのもの)
- 世帯主名義の銀行口座が分かるもの
2.受取代理制度
出産者の申請により出産育児一時金の支給先を医療機関等へ変更する制度です。
出産費用が出産育児一時金の支給額を超える場合は、超えた分を医療機関等へお支払いください。出産費用が出産育児一時金に満たない場合は、差額を申請に基づき世帯主に支給します。
(注)直接支払制度を利用するか受取代理制度を利用するかは、医療機関がどちらの制度を取り入れているかによりますので、医療機関にご確認ください。
3.直接支払制度や受取代理制度を利用しない場合
出産後、市役所での手続きが必要です。
申請に必要なもの
- 国民健康保険出産育児一時金支給申請書(窓口にあります)
- 出産費用の内訳の記載がある領収・明細書(直接支払制度を利用していない旨の記載があるもの)
- 直接支払制度を利用しない旨記載した医療機関等との同意書
- 申請者の本人確認書類
- 母子健康手帳(出生届出済みのもの)
- 世帯主名義の銀行口座が分かるもの
出産費資金貸付制度
出産をした方に、出産育児一時金相当額を貸し付けする制度です。
対象者
妊娠4か月(85日)以上で、医療機関等から出産に要する費用の請求を受けている、またはその費用を支払ったことを証するものがある、国立市国民健康保険の被保険者の属する世帯主であり、国民健康保険税の未納がない方。
申請に必要なもの
- 出産費資金貸付申請書
- 妊娠4か月(85日)以上であることを証明する書類
- 出産費用の請求書若しくは領収書
- 母子健康手帳
- 世帯主名義の銀行口座のわかるもの
- 申請者の本人確認書類
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(11番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2124(直通)、042-576-2111(内線:121、122)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2025年10月09日