交通事故にあったら

更新日:2023年08月15日

交通事故など、第三者から傷害を受けて医療機関にかかった場合でも、国保を使って治療を受けることができますが、この場合、次の条件や手続きがあります。

  • 示談等により加害者から治療費を受け取った場合、国保は使えません。
  • 国保を使い診療を受けるときは、以下の「第三者行為による傷病届」(用紙は係にもあります)を提出してください。
  • その他届け出に必要なもの
    保険証、印かん、交通事故証明書(そろわないときは後日でも可)

届け出により、通常の保険適用の医療と同様、治療費の7割分(70歳以上で前年度所得が一定以下の場合は8割)が国保から病院へ支払われます。この部分については、後日、被害者の方にかわって、国保から加害者へ請求します。(損害賠償請求権の代位取得)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係



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電話:042-576-2124(直通)、042-576-2111(内線:121、122)
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