特定疾病療養受療証

更新日:2023年07月06日

特定の病気で長期治療を必要とするとき

厚生労働省が指定する下記の疾病で長期間の治療を必要とする方は、「特定疾病療養受療証」の交付を受け医療機関で提示することによって、その疾病における自己負担が1つの医療機関につき月額1万円(高額療養費の所得区分が「ア」「イ」の世帯の方は2万円)に減額されます。

対象疾病

  • 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症

交付を希望する方は、下記書類等を準備のうえ国民健康保険係へ申請してください。

交付申請に必要なもの

  • 国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書(窓口にあります)
  • 認定を受ける方の国民健康保険被保険者証
  • 診断書、医師の証明書、前健康保険発行の特定疾病療養受療証など当該疾病にかかっていることを公的に証明できるもの

受療証は申請のあった月の初日(新たに国民健康保険の資格を取得した月に申請をした方は資格取得日)から適用されます。
月をさかのぼっての適用はできませんのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係



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