新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険傷病手当金について

更新日:2023年06月30日

国立市国民健康保険被保険者への傷病手当金は、新型コロナウイルス感染症の5類移行後の感染は対象となりません

新型コロナウイルス感染症の5類移行を受け、令和5年5月8日以降の感染に対しては傷病手当金の対象外となりました。
令和5年5月7日以前に感染したことによる令和5年5月8日以降の休業は対象に含まれます。詳しくは担当までお問い合わせください。

支給対象者

国立市国民健康保険の被保険者で、事業主等に雇用され給与等の支払いを受けている方(被用者)のうち、以下のいずれかに当てはまる方。

(1)新型コロナウイルス感染症に感染し、労務に服することができなくなった方

(2)発熱等の症状があり、新型コロナウイルス感染症への感染が疑われるため、労務に服することができなくなった方

支給額

[1日あたりの支給額]*[支給の対象となる日数]

(注) 労務に服することができない期間も事業主から給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が0となるかもしくは調整されます(事業主の支払う給与等の金額が国立市の決定した傷病手当金の支給額に満たない場合はその差額が支給されます)。

1日あたりの支給額

(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額)/(就労日数)*(3分の2)

(注1)直近の継続した3カ月間とは、新型コロナウイルス感染症の症状等により、 労務に服することができなかった期間の属する月の直近3カ月間をいいます。

例)令和4年8月中に感染し、労務に服することができなかった場合
→令和4年6、7、8月が直近の継続した3カ月間となります。

(注2) 1日当たりの支給額が、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額(令和2年3月現在、日額30,887円)を超えるときはその金額となります。

支給の対象となる日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で新型コロナウイルス感染症に感染し療養、または感染疑いのために労務に服することができなかった期間

ただし、入院が継続する場合は最長1年6カ月まで

労務に服することができなかった日から2年を経過した場合、時効により傷病手当金を支給することはできなくなります。

申請方法

申請書をページ下部より印刷し必要事項を記入して、添付書類と一緒に国立市役所国民健康保険係まで郵送してください(印刷環境がない方は、申請書を郵送いたしますので、お電話かページ下部のお問い合わせフォームにてご連絡ください)。

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、市役所の窓口でのご申請はお控えください。

申請に必要な書類

  • 『国立市国民健康保険 傷病手当金支給申請書・世帯主記入用』
  • 『国立市国民健康保険 傷病手当金支給申請書・被保険者記入用』
  • 『国立市国民健康保険 傷病手当金支給申請書・事業主記入用』
  • 『国立市国民健康保険 傷病手当金支給申請書・医療機関記入用』
  • 給与等の支払いが確認できる書類(給与明細や給与が振り込まれる口座の通帳の写し等)
  • 被保険者証の写し

(注) 審査のため、追加で書類の提出をお願いする可能性がございます。

申請に関する注意点

  • 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、申請は郵送による受付のみとさせていただきます。
  • 別世帯の代理人が申請される場合は、世帯主の委任状が必要になります。代理人の本人確認書類のコピーを添付し、申請書類と一緒にご郵送ください。
  • 傷病手当金は世帯主に対し支給されます。世帯主以外の口座へ傷病手当金の支払いをご希望される場合は、『国立市国民健康保険 傷病手当金支給申請書・世帯主記入用』の【受取代理人の欄】を必ずご記入ください。

審査・支給決定について

  • 申請書類を受理してから支給決定まで、審査に1から2カ月ほどかかる可能性があります。
  • 傷病手当金支給決定にかかる審査のために、事業主や医療機関へ調査及び照会を行う場合があります。
  • 支給決定後に支給要件に該当しないことが判明した場合や傷病手当金の過支給が生じた場合は、傷病手当金の一部または全部を返還していただきます。

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、傷病手当金に関するお問い合わせは、お電話もしくはページ下部のお問い合わせフォームにてお願いいたします(窓口まで直接来庁されてのお問い合わせはお控えください)。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(11番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2124(直通)、042-576-2111(内線:121、122)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム

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