出産被保険者にかかる産前産後期間の国民健康保険税の軽減について

更新日:2026年07月07日

国民健康保険の被保険者が出産する場合、届出により産前産後期間の4か月分(多胎妊娠の場合は6か月分)の国民健康保険税が軽減されます。

軽減される期間

出産日(出産予定日)の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から翌々月までの4か月分(多胎妊娠の場合は6か月分)

(例)単胎かつ1年間通じて国民健康保険に加入していた場合、年間の国民健康保険税が8か月分となります。ただし、税額が課税限度額に到達している世帯の場合、このとおりとならない場合があります。

必要書類

・母子健康手帳など出産(予定)日が確認できる書類

・出産後に届出をする場合は、親子関係が確認できる書類(出生証明書等)

・多胎妊娠の場合は、その旨が確認できる書類

・届出者の本人確認書類

届出方法

必要書類の画像をご用意いただき、以下の入力フォームから届出してください。

(注)出産予定日の6か月前からお手続きすることができます。

窓口または郵送で手続きする場合は以下の届出書を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(11番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2124(直通)、042-576-2111(内線:121、122)
ファクス:042-576-0264
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