国民健康保険税の社会保険料控除について

更新日:2025年10月24日

国民健康保険税は、年末調整や確定申告の際、社会保険料控除の対象になります。

年末調整や確定申告で社会保険料控除として申告する場合、納付した国民健康保険税を証明する書類の添付は不要ですので、領収書などで合計額を計算して申告用紙に記載してください。

控除対象となる国民健康保険税

年末調整のとき:その年の1月1日から12月31日までに納付する金額

確定申告のとき:前年の1月1日から12月31日までに納付した金額

納期未到来分や過年度(前年度以前の分)の保険税を納付した場合の税額も含みます。ただし、延滞金は控除対象となりません。

領収書を紛失したなどの事情で納付済額が確認できないとき

以下のいずれかの方法で納付額を確認することができます。

電話による確認

世帯主または同一世帯の方から下記お問い合わせ先へ電話にて確認ください。

納付確認書の発行

世帯主または同一世帯の方が下記お問い合わせ先の窓口へお越しいただき発行申請してください。

注意事項

国民健康保険税は、世帯主が納税義務者として納付しています。そのため、被保険者ごとの納付済額の回答、納付確認書の作成はできません。 世帯内で金額を出し合って納付している場合は、年間に納付した合計額を超えない範囲で、実際に納付した方が納付した金額を申告してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(11番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2124(直通)、042-576-2111(内線:121、122)
ファクス:042-576-0264
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