国民健康保険加入世帯の方は、所得の申告が必要です
国民健康保険における所得の申告
国民健康保険では、所得に応じて国民健康保険税の算定や高額療養費の自己負担限度額の判定などを行います。そのため、国民健康保険に加入している被保険者とその世帯の世帯主(擬制世帯主(注)を含む。)の方は所得の申告が必要となりますので、毎年必ず市・都民税(住民税)の申告をしてください(所得税の確定申告をされた方や、市・都民税(住民税)の申告が不要な方は除く。)。申告をしていないと、国民健康保険税の税額や高額療養費の自己負担限度額が正しく計算されない場合があります。
(注)擬制世帯主とは、国民健康保険の被保険者ではないが、住民票上同じ世帯内に国民健康保険の被保険者がいる世帯主のことです。
市・都民税(住民税)の申告については、下記ページをご参照ください。
申告が必要な方
国立市の国民健康保険に加入している被保険者とその世帯の世帯主
(注)収入がなかった場合でも、申告は必要です。
申告が不要な方
- 所得税の確定申告や市・都民税(住民税)の申告をした方
- 収入が給与収入(所得)のみで、勤務先から「給与支払報告書」が市役所に提出されている方
- 公的年金以外に収入(所得)がない場合で、「公的年金支払報告書」が市役所に提出されている方
- 同一世帯の方の「確定申告書」、「市・都民税申告書」、勤務先からの「給与支払報告書」に扶養親族として記載されている方で収入(所得)のない方
申告をしないことで不利益が生じる場合があります
- 国民健康保険税の軽減措置が受けられない
国民健康保険の被保険者とその世帯の世帯主の中に一人でも申告していない方がいると、軽減割合の判定ができず、国民健康保険税が正しく計算されない場合があります。収入がない世帯も、申告がない状態だと軽減措置は適用されません。
- 高額療養費の自己負担限度額や、入院時の食事自己負担額が正しく計算されない
所得の申告がないと、高額療養費の自己負担限度額や入院時食事療養費の自己負担額の判定ができず、正しく計算されない場合があります。
申告方法
申告したい年度の当年1月1日に住民登録していた市区町村へ「市・都民税申告書」を提出してください。
(例)令和8年度の申告(令和7年1月1日から令和7年12月31日の収入に係る申告)をする場合、令和8年1月1日に住民登録していた市区町村へ申告書を提出してください。
なお、所得税の確定申告が必要な方は、税務署へ確定申告書を提出してください。
申告したい年度の当年1月1日に日本に住民登録が無い方(海外に居住していた方など)は市・都民税申告ができないため、『国民健康保険税に関する所得申告書』をご提出ください。
『国民健康保険税に関する所得申告書』を送付しています
国立市国民健康保険の被保険者及びその世帯の世帯主で所得の申告がない方に対して、『国民健康保険税に関する所得申告書』を順次送付しています。
『国民健康保険税に関する所得申告書』が届いた方は、必要事項を記入し、以下のものを同封のうえ国民健康保険係にご提出ください。
- 源泉徴収票や確定申告書の控え(確定申告がお済みの方)の写し
- 申告者本人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し
(注)1の書類は収入があった方のみ必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(11番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2124(直通)、042-576-2111(内線:121、122)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム





更新日:2026年02月13日